参考資料3_介護人材確保の現状について (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会(第2回 6/9)《厚生労働省》 |
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第16回看護師・介護福祉士に関する特別小委員会(2022年11月22日)概要抜粋
福祉人材確保対策室長
来年以降、社会福祉士及び介護福祉士法の附則に規定する准介護福祉士規定を削除する改正案を提出したいと考えている。
~略~現在、2027年3月までの介護福祉士の養成施設卒業者は試験不合格であっても介護福祉士の資格が取得できる旨の経過措
置が設けられていることもあり、現時点で准介護福祉士の登録者はいない。
~略~貴政府は、2011年以降、准介護福祉士が介護福祉士に比べて不利な扱いを受ける可能性があるとして、EPA就学コース
への送り出しを停止している。したがって、現在のフィリピンEPA介護福祉士候補者の中に准介護福祉士となり得る者はいな
いと承知している。
ついては、准介護福祉士制度の廃止によって、貴国のEPA介護福祉士候補者に対して、特段の影響はないものと考えている
ことから、准介護福祉士を廃止したいとの我が国の方針について、ご理解願いたい。
なお、准介護福祉士を廃止することに伴い、締結文書等を変更する必要はないことを申し添える。
高等教育委員会副局長室担当役員(フィリピン政府)
日本の法改正により、EPA就学コースで日本の介護福祉士養成施設を終了したフィリピン人候補者が日本の介護福祉士にな
るためには、依然として、国家試験に合格する必要があるのか。フィリピンは、2010年まで、EPA就学コースに候補者を送り
出し、日本の介護福祉士養成施設を修了した候補者は、日本で介護福祉士として就労し、成功を収めている。2011年以降、フィ
リピンは就学コースへの候補者の送り出しを中断しているが、就学コースへの送り出しを止めた訳ではない。日本の法改正によ
り准介護福祉士制度を廃止しても、EPA就学コースは存続するのか。
福祉人材確保対策室長
EPA就学コースは協定上規定されているところ、准介護福祉士制度を廃止しても、就学コースは存続する。
高等教育委員会副局長室担当役員(フィリピン政府)
フィリピンは、EPA介護福祉士候補者の受入れにおいて、唯一就学コースが認められている国である。就学コースを残すこ
とには同意する。~略~
→ 委員会終了後、議事録(ROD)について日比双方による確認・署名が行われ、准介
護福祉士の廃止についてはフィリピン政府からの意見無く終了している。
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