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【資料2-2】神経内視鏡承認基準 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58452.html
出典情報 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和7年度第2回 6/2)《厚生労働省》
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3.13 視野角
製造販売業者が指定した光学式内視鏡の視野の範囲光学系をもつ内視鏡を通して見た物
体の領域の寸法で、内視鏡先端窓の表面に頂点がある円すいの頂角(図2参照)
。ただし、
以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。
視野角が 42.5°~138°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
備考 内視鏡の先端を物体に密着させて観察する場合、視野角は適用しない。

図2 視野角
3.14 視野方向
内視鏡の中心軸に対する視野の中心の位置で、内視鏡の中心軸(0 ゚)と視野角の中
心軸とのなす角度(図3参照)

視野角の中心軸
視野方向

内視鏡の中心軸

図3 視野方向

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