よむ、つかう、まなぶ。
【資料2-2】神経内視鏡承認基準 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58452.html |
出典情報 | 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和7年度第2回 6/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.5 先端側
使用者から見て、ある参照点に対して遠方にある内視鏡の挿入部の先端側部分の
位置。(図 1 参照)
3.6 手元側(操作部)
使用者から見て、ある参照点に対して近くにある内視鏡の部分の位置。操作部と
は、挿入部が固定された本体部分(図1参照)。
図1 概略図
3.7 チャンネル
その中を内視鏡又は内視鏡用処置具等を挿通させる内視鏡の内腔部分。
3.8 挿入部
外科的につくられた作られた身体の開口に挿入することを意図した部分、又は内
視鏡若しくは内視鏡用処置具のチャンネルに挿入する直接又は他の医療機器を介
して挿入される内視鏡の挿入部分。(図1参照)
3.9 挿入部最大径
内視鏡の挿入部全長における挿入時の最大の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。
挿入部最大径が 5.4mm を超えるもの。
3.10 挿入部最小径
内視鏡の挿入部全長における最小の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。
1) 挿入部最小径が 0.72mm 未満のもの。
2) カテーテル等を用いない内視鏡の場合は、挿入部最小径が 0.945mm 未満のも
の。
3.11 チャンネル最小径
チャンネルの最小の内径。
3.12 有効長
挿入部の最大の長さ。取扱説明書に記載されている挿入部の長さ。
3/9
使用者から見て、ある参照点に対して遠方にある内視鏡の挿入部の先端側部分の
位置。(図 1 参照)
3.6 手元側(操作部)
使用者から見て、ある参照点に対して近くにある内視鏡の部分の位置。操作部と
は、挿入部が固定された本体部分(図1参照)。
図1 概略図
3.7 チャンネル
その中を内視鏡又は内視鏡用処置具等を挿通させる内視鏡の内腔部分。
3.8 挿入部
外科的につくられた作られた身体の開口に挿入することを意図した部分、又は内
視鏡若しくは内視鏡用処置具のチャンネルに挿入する直接又は他の医療機器を介
して挿入される内視鏡の挿入部分。(図1参照)
3.9 挿入部最大径
内視鏡の挿入部全長における挿入時の最大の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。
挿入部最大径が 5.4mm を超えるもの。
3.10 挿入部最小径
内視鏡の挿入部全長における最小の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である。
1) 挿入部最小径が 0.72mm 未満のもの。
2) カテーテル等を用いない内視鏡の場合は、挿入部最小径が 0.945mm 未満のも
の。
3.11 チャンネル最小径
チャンネルの最小の内径。
3.12 有効長
挿入部の最大の長さ。取扱説明書に記載されている挿入部の長さ。
3/9