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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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(契約期間、契約更新、および通知義務)

3(1)②契約書の有効期限

第6条 本契約の契約期間は、○○○○年○○月○○日から●●●●

に関する条項(2か月前



●●月●●日までの1年間とし、契約満了日の2か月前まで

通知を前提に自動更新す

に甲又は乙からの申入れがない場合、本契約は更に1年間更新する

るサンプルに併せて、契

こととする。

約内容変更の通知を双務

2.甲および乙は、本契約にて取り交わした内容に変更が生じた場合

的な義務としている。)

は、書面により通知を行わなければならない。
(契約の解除)

3(3)②契約解除に関する

第7条 甲又は乙は、相手方が下記のいずれかに該当する場合、直ちに 条項
本契約を解除できるものとする。
(1)本契約に違反した場合。
(2)支払いを停止した場合。
(3)公訴公課を遅滞停滞した場合。
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、若しくは強制執行の申し立てを受
け、又は公租公課の滞納処分等の公権力の処分を受けた場合。
(5)破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算の申し立てを受
け、又は自ら申し立てた場合。
(6)その他、信用に不安が生じた場合。
(損害賠償義務)

3(3)②損害賠償に関する

第8条 甲及び乙は、本契約に違反し、又はその責に帰すべき事由によ

条項

り相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとす
る。
(反社会的勢力の排除)

3(3)④暴排条項

第9条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約す

警視庁の組織犯罪対策要

るものとする。

綱等に基づいた一般的な

(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社
会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ず
る者(以下、総称して「反社会的勢力」という。
)ではないこ
と。
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
(ア)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用している
と認められる関係
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与してい
る関係
9

条項