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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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(紹介手数料)
第3条 乙が甲に紹介した顧客と甲との間で、施設の入居契約が成立
3(2)①a)紹介手数料設定
し、甲が現実に顧客から当該家賃相当を回収取得した場合は、次の
(前払金の有無や支払い
各号により乙は甲に対して紹介手数料を請求し、甲は乙からの請求
方法によって、手数料が
に基づき支払うものとする。
大きく変動することは好
(1)紹介手数料の金額(1件あたり)
ましくないため本サンプ
定額で〇〇円あるいは月額利用料(家賃※+管理費)の〇か月分
ルを参考に両者で協議す
※ 前払金設定の場合は、前払金を償却期間1月分に割り戻した金額 ることが望ましい。)
(2)甲は、キャンペーン等の期間を設定した場合、甲および乙は協議 3(2)①c)キャンペーン時
の上、本条の紹介手数料を変更することができるものとする。
等の条件設定
2.入居契約成立後の顧客が、入居日から3月以内に解約を申し出た
3(2)①b)手数料返戻ルー
場合、甲はその事由を乙に書面にて報告する。その場合、乙は下記
ルの設定(本サンプルで
の算式により支払済手数料を返還する。
は、対象契約の短期解約
返還金(円未満は切り捨て)
特例の適用有無に関わら
=支払済手数料-(紹介手数料÷90(日)×施設利用日数)
ず返還金を日割りで設
定。また返還金の計算に
3.前項の規定に関わらず、当該顧客の解約事由が甲の責によるものは
紹介手数料の全額を支払うものとする。
あたってはお祝い金等の
相殺は行わない。)
4.乙が甲に紹介する顧客が、乙以外の紹介者から紹介された顧客と重 3(2)②b)手数料受取り権
複する場合は、顧客の見学予約を先に取り付けた紹介事業者等(甲
利条件発生パターンにお
または地域関係者(MSW等)を含む)の対象顧客とする。
いて競合が発生する場合※
※ 甲がすでに他の紹介会社と斡旋契約を締結しており、かつ資料請求ベースで手数料受取りの権
利となっている場合、
同一顧客に対して手数料支払いが二重になるケースが発生し得るため、甲乙契約締結にあたっ
ては、次の対応が望まれる(本文2頁の2(2)①のケースへの対応)
。
1.甲(介護事業者)による他の紹介会社との斡旋契約の見直し
紹介情報の有効期限、手数料受取りの権利条件等
2.上記「1.
」の契約の見直しが困難な場合、以下の点について乙との確認・協議
(1)紹介情報をやりとりする前に、甲乙両者にて、当該顧客との他の紹介会社との接点の確認
(当該顧客を既に他の紹介会社から紹介されていないかの確認。)
。既に紹介されている場
合は、甲において改めて紹介を受けるべきか・紹介を受けた場合の手数料の発生条件等を
確認し、必要に応じて(2)に記載した協議を行う。
(2)手数料受取り権利の重複が発生した場合の協議。
たとえば、以下のような協議をすることが考えられる。なお、手数料受取り権利の重複が
支払時期・方法
実際に発生した後での協議による解決は難しくなる可能性が高いため、甲及び乙は、なる
べく(1)で重複の有無を確認し、その時点で以下の協議をしておくことが望ましい。
例①:当該顧客については、乙との間でも、手数料受取り権利の発生を資料請求ベースに
変更し、他の紹介会社との先後関係を明確にすること
例②:重複が発生した場合の紹介手数料の金額を減額すること
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第3条 乙が甲に紹介した顧客と甲との間で、施設の入居契約が成立
3(2)①a)紹介手数料設定
し、甲が現実に顧客から当該家賃相当を回収取得した場合は、次の
(前払金の有無や支払い
各号により乙は甲に対して紹介手数料を請求し、甲は乙からの請求
方法によって、手数料が
に基づき支払うものとする。
大きく変動することは好
(1)紹介手数料の金額(1件あたり)
ましくないため本サンプ
定額で〇〇円あるいは月額利用料(家賃※+管理費)の〇か月分
ルを参考に両者で協議す
※ 前払金設定の場合は、前払金を償却期間1月分に割り戻した金額 ることが望ましい。)
(2)甲は、キャンペーン等の期間を設定した場合、甲および乙は協議 3(2)①c)キャンペーン時
の上、本条の紹介手数料を変更することができるものとする。
等の条件設定
2.入居契約成立後の顧客が、入居日から3月以内に解約を申し出た
3(2)①b)手数料返戻ルー
場合、甲はその事由を乙に書面にて報告する。その場合、乙は下記
ルの設定(本サンプルで
の算式により支払済手数料を返還する。
は、対象契約の短期解約
返還金(円未満は切り捨て)
特例の適用有無に関わら
=支払済手数料-(紹介手数料÷90(日)×施設利用日数)
ず返還金を日割りで設
定。また返還金の計算に
3.前項の規定に関わらず、当該顧客の解約事由が甲の責によるものは
紹介手数料の全額を支払うものとする。
あたってはお祝い金等の
相殺は行わない。)
4.乙が甲に紹介する顧客が、乙以外の紹介者から紹介された顧客と重 3(2)②b)手数料受取り権
複する場合は、顧客の見学予約を先に取り付けた紹介事業者等(甲
利条件発生パターンにお
または地域関係者(MSW等)を含む)の対象顧客とする。
いて競合が発生する場合※
※ 甲がすでに他の紹介会社と斡旋契約を締結しており、かつ資料請求ベースで手数料受取りの権
利となっている場合、
同一顧客に対して手数料支払いが二重になるケースが発生し得るため、甲乙契約締結にあたっ
ては、次の対応が望まれる(本文2頁の2(2)①のケースへの対応)
。
1.甲(介護事業者)による他の紹介会社との斡旋契約の見直し
紹介情報の有効期限、手数料受取りの権利条件等
2.上記「1.
」の契約の見直しが困難な場合、以下の点について乙との確認・協議
(1)紹介情報をやりとりする前に、甲乙両者にて、当該顧客との他の紹介会社との接点の確認
(当該顧客を既に他の紹介会社から紹介されていないかの確認。)
。既に紹介されている場
合は、甲において改めて紹介を受けるべきか・紹介を受けた場合の手数料の発生条件等を
確認し、必要に応じて(2)に記載した協議を行う。
(2)手数料受取り権利の重複が発生した場合の協議。
たとえば、以下のような協議をすることが考えられる。なお、手数料受取り権利の重複が
支払時期・方法
実際に発生した後での協議による解決は難しくなる可能性が高いため、甲及び乙は、なる
べく(1)で重複の有無を確認し、その時点で以下の協議をしておくことが望ましい。
例①:当該顧客については、乙との間でも、手数料受取り権利の発生を資料請求ベースに
変更し、他の紹介会社との先後関係を明確にすること
例②:重複が発生した場合の紹介手数料の金額を減額すること
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