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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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5.支払時期は、入居手続完了日の月末で締め、翌月末日迄の支払期限
とし、甲は、紹介手数料を乙の指定する銀行口座への振り込みによ
り乙に支払う。 尚、振込手数料は甲が負担するものとする。
(費用負担)
第4条 乙が紹介業務を遂行するために必要となる、乙が製作するホー 3(3)①費用負担に関する
ムページサイト等の消費者向け情報発信および情報更新のために必
条項(費用負担はサンプ
要な費用は乙の負担とする。
ルとしての事例)
2.甲が甲の製作媒体を乙に送るために必要な費用は甲の負担とする。
3.乙が甲の製作媒体を取り扱うために必要な費用は乙の負担とする。
4.入居検討者・御家族が遠方の場合に情報収集に係る交通費等、乙が
紹介業務を遂行するために必要な費用は、甲の書面による承諾を得
た上で、甲の負担とする。
5.甲・乙は、本契約の履行に際して、本契約にて取り決めたこと以外
3(2)①d)の明文化
での費用発生は原則ないものとし、その他、本契約履行にあたり発
生する費用の負担は、都度両者協議のうえ決定する。
(機密保持と個人情報の保護)
第5条 甲および乙は、入居検討者とそのご家族の秘密保持と個人情報 3(3)③個人情報を含めた
の保護について、次の事項を遵守する。
(1)業務上で知り得た入居
検討者及びその家族等に関する秘密や個人情報を、具体的な方法を
定めて保護する。
(2)秘密保持については、本契約履行中だけでなく、本契約終了後も
遵守する。
2.甲および乙は、本契約を介して得た相手方の情報を、本契約の目的
の範囲内でのみ使用することとし、相手方の事前の承認無しに、第
三者に対して一切開示及び漏洩できない。ただし、下記項目を除く
ものとする。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知である情報。
(2)相手方から開示された時点で、既に自己が保有していたもの。
(3)相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報。
(4)第三者から機密保持義務を負うことなく、合法的に入手した情
報。
(5)相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情
報。
(6)法令の定め又は、裁判所、政府機関等の命令により、その開示が
義務付けられた情報。
8
機密保持に関する条項
とし、甲は、紹介手数料を乙の指定する銀行口座への振り込みによ
り乙に支払う。 尚、振込手数料は甲が負担するものとする。
(費用負担)
第4条 乙が紹介業務を遂行するために必要となる、乙が製作するホー 3(3)①費用負担に関する
ムページサイト等の消費者向け情報発信および情報更新のために必
条項(費用負担はサンプ
要な費用は乙の負担とする。
ルとしての事例)
2.甲が甲の製作媒体を乙に送るために必要な費用は甲の負担とする。
3.乙が甲の製作媒体を取り扱うために必要な費用は乙の負担とする。
4.入居検討者・御家族が遠方の場合に情報収集に係る交通費等、乙が
紹介業務を遂行するために必要な費用は、甲の書面による承諾を得
た上で、甲の負担とする。
5.甲・乙は、本契約の履行に際して、本契約にて取り決めたこと以外
3(2)①d)の明文化
での費用発生は原則ないものとし、その他、本契約履行にあたり発
生する費用の負担は、都度両者協議のうえ決定する。
(機密保持と個人情報の保護)
第5条 甲および乙は、入居検討者とそのご家族の秘密保持と個人情報 3(3)③個人情報を含めた
の保護について、次の事項を遵守する。
(1)業務上で知り得た入居
検討者及びその家族等に関する秘密や個人情報を、具体的な方法を
定めて保護する。
(2)秘密保持については、本契約履行中だけでなく、本契約終了後も
遵守する。
2.甲および乙は、本契約を介して得た相手方の情報を、本契約の目的
の範囲内でのみ使用することとし、相手方の事前の承認無しに、第
三者に対して一切開示及び漏洩できない。ただし、下記項目を除く
ものとする。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知である情報。
(2)相手方から開示された時点で、既に自己が保有していたもの。
(3)相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報。
(4)第三者から機密保持義務を負うことなく、合法的に入手した情
報。
(5)相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情
報。
(6)法令の定め又は、裁判所、政府機関等の命令により、その開示が
義務付けられた情報。
8
機密保持に関する条項