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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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4.各条項の条文サンプル
条文サンプル
明確にすべき事項
(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、甲の運営する高齢者向け施設にかかわる
入居者紹介に関し、入居検討者の心身の状況や希望に沿って、ホー
ムと入居者のベストマッチを目指し、次の通り契約を締結する。
(目的)
3(1)①契約の目的ならび
第1条 乙は甲に対し、甲の運営する有料老人ホーム(以下施設とい
に介護事業者および紹介
う)の入居希望者(以下顧客という)があった場合、甲の担当者に
事業者の役割
紹介する機会を設ける。
(業務内容)
第2条 甲は入居に必要な情報を乙に提供し、乙は顧客に施設の資料
提供や見学のサポートを行い、甲に施設の顧客を紹介する。紹介に
あたっては、甲乙協議の上決定した書式(以下「紹介状」という)
により甲に連絡するものとする。
(1)「紹介状」には、情報発信日、紹介事業者名、紹介事業者担当者 3(1)③顧客情報の受け渡
氏名、紹介事業者連絡先、入居検討者氏名、入居検討者連絡先、 し方法の明確化
相談者氏名、相談者連絡先、個人情報の提供に関する同意、紹介 3(1)④「紹介状」にて受
行為に関する同意等を明記することとする。
(2)乙が甲に発行する「紹介状」の有効期間は発行日より1年間と
け渡す項目
3(2)②a)紹介情報の有効
し、有効期間経過後に顧客が甲の施設に連絡をとる場合には、乙
期間(一般的に3か月 or
は甲に対し新たに有効な「紹介状」を発行することで、本件の入
6か月 or1年間。自立型
居者紹介とすることができる。
ホームはもう少し長めの
期間設定も考えられる)
(3)乙が甲に紹介した顧客が「紹介状」の有効期間経過後、新たに有
効な「紹介状」無く甲の施設に連絡を取った場合は、本件の入居
者紹介と見なさない。
2.甲が乙から紹介された顧客を受け入れることができない場合は、甲 2(2)②のケースへの対応
は乙にその旨を速やかに報告する。
3.甲は乙が消費者向けに情報発信するための情報提供を適時適切に行 3(1)①業務の役割分担と
い、乙は受領した情報を適時適切に発信および更新する。
して明文化、および 2(5)
③のケースへの対応
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条文サンプル
明確にすべき事項
(以下「甲」という)と
(以下「乙」という)は、甲の運営する高齢者向け施設にかかわる
入居者紹介に関し、入居検討者の心身の状況や希望に沿って、ホー
ムと入居者のベストマッチを目指し、次の通り契約を締結する。
(目的)
3(1)①契約の目的ならび
第1条 乙は甲に対し、甲の運営する有料老人ホーム(以下施設とい
に介護事業者および紹介
う)の入居希望者(以下顧客という)があった場合、甲の担当者に
事業者の役割
紹介する機会を設ける。
(業務内容)
第2条 甲は入居に必要な情報を乙に提供し、乙は顧客に施設の資料
提供や見学のサポートを行い、甲に施設の顧客を紹介する。紹介に
あたっては、甲乙協議の上決定した書式(以下「紹介状」という)
により甲に連絡するものとする。
(1)「紹介状」には、情報発信日、紹介事業者名、紹介事業者担当者 3(1)③顧客情報の受け渡
氏名、紹介事業者連絡先、入居検討者氏名、入居検討者連絡先、 し方法の明確化
相談者氏名、相談者連絡先、個人情報の提供に関する同意、紹介 3(1)④「紹介状」にて受
行為に関する同意等を明記することとする。
(2)乙が甲に発行する「紹介状」の有効期間は発行日より1年間と
け渡す項目
3(2)②a)紹介情報の有効
し、有効期間経過後に顧客が甲の施設に連絡をとる場合には、乙
期間(一般的に3か月 or
は甲に対し新たに有効な「紹介状」を発行することで、本件の入
6か月 or1年間。自立型
居者紹介とすることができる。
ホームはもう少し長めの
期間設定も考えられる)
(3)乙が甲に紹介した顧客が「紹介状」の有効期間経過後、新たに有
効な「紹介状」無く甲の施設に連絡を取った場合は、本件の入居
者紹介と見なさない。
2.甲が乙から紹介された顧客を受け入れることができない場合は、甲 2(2)②のケースへの対応
は乙にその旨を速やかに報告する。
3.甲は乙が消費者向けに情報発信するための情報提供を適時適切に行 3(1)①業務の役割分担と
い、乙は受領した情報を適時適切に発信および更新する。
して明文化、および 2(5)
③のケースへの対応
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