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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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手数料計算の基となる金額が、前払い金で設定されている場合、手数料が高額になるケー
スが多い。手数料の多寡で紹介されるホームが左右されるリスク軽減の観点からも、月額
ベースの金額を基に手数料計算する契約の「ひな形」としている。



紹介事業者による顧客獲得推進対策としてお祝い金等が設定されている場合、一般的に紹
介事業者の経費で運用されていることから、短期解約時の手数料戻し入れ額から、「お祝い
金」を相殺しない契約の「ひな形」としている。

◼ 既存の契約も含めて、一般的なケースの手数料の計算ルールおよび返戻額の計算方法につい
て、改めての確認および両者にて協議しておくことが望ましい。
(2)手数料を受領する紹介事業者の権利発生に関するもの
① 同じ顧客に、2社以上の紹介会社が関係し、手数料発生にかかる取決め内容が、一方は「資料
請求タイミング」
、片方は「見学設定タイミング」等で異なる場合、成約時に両者から手数料の
請求を受ける状況となったケース。
② 紹介事業者から紹介された顧客を、介護事業者が自社ホームで受け入れできず、他ホームを紹
介したことに対して紹介事業者から手数料を請求されたケース。
③ MSWが介護事業者に顧客を案内したケースであったが、紹介事業者のホームページを通じて
の紹介であったことから、当該紹介事業者から手数料を請求された。
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント


既存の契約も含めて、以下事項について、確認しておく。


同じ顧客に複数の紹介事業者が関わることを想定した手数料設定



手数料発生にかかる取決め内容(例:紹介事業者が見学設定を行った日付等)



同じ顧客に紹介事業者および介護事業者の自社営業が関わることを想定した手数料設定



紹介された顧客が、結果として、当該介護事業者からの紹介によって他施設に入居した
場合の手数料設定




紹介された顧客のご家族、ご親族が入居した場合の手数料設定

あわせて、契約締結および契約の見直しタイミングにおいて、顧客対応上、何がベストなの
かを両者で協議しておくことが望ましい。

(3)契約書あるいは紹介情報の有効期限設定(有効期限が未設定あるいは無期限となっている契約へ
の対応)に関するもの
① 現在取引は無いと思っていた紹介事業者から請求書が送られてきたケース
② 旧社名で数年前に契約締結した紹介事業者から請求書が送られてきたケース
③ 数年前に紹介会社経由で資料請求(or 見学)した顧客が、自社営業あるいは別の紹介事業者か
らの紹介で入居に至ったにも関わらず、前の紹介事業者から請求書が送られてきたケース
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント
◼ 既存の契約も含めて、介護事業者が紹介事業者に手数料を支払う「紹介情報の有効期限設
定」に関する取り決めを明確にしておく。

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