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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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情報発信日、紹介事業者名、紹介事業者担当者氏名、紹介事業者連絡先、入居検討者氏名、入
居検討者連絡先、相談者氏名、相談者連絡先、個人情報の提供に関する同意、紹介行為に関す
る同意等。
(2)紹介手数料に関する条項
①紹介手数料(一般的なケース)の設定
a)紹介手数料設定
紹介手数料は、入居紹介にかかる手数料であることから、入居時の前払金設定の有無等に
かかわらず、公金を扱う事業であることに鑑み「手数料が社会通念上の範囲を超えて高騰
しないよう」かつ「お客様の選択が、当事者間の利益・不利益のバランスに強く影響しな
いよう」設定することが重要である。(例えば、同一顧客かつ同一居室のケースにおい
て、払込方法の違いでもって手数料が極端に異なる場合、顧客の潜在的なニーズに反し
て、手数料の多寡によって居室を推奨するようなリスクを極小化しなければならない。)
b)入居から短期間で退去となった場合の紹介手数料返戻ルールの設定
短期解約対象とする期間は、対象契約が短期解約特例の適用有無に関わらず、老人福祉法
を参考として、3か月とする案としている。
c)契約の基本的な条項にかかわらず、期間や条件を個別に設定して紹介手数料を取り決めるケ
ースを想定したルールの設定(キャンペーン等)
介護事業者側でキャンペーン等を実施する場合、契約とは異なる扱いをするのであれば、
3 条 1 項(2)のとおり、別途紹介事業者との間で覚書を取り交わすこととしている(対
象地域、対象ホーム、対象期間(紹介日、入居日)
、紹介手数料の受取り権利発生条件、
紹介手数料の金額等)
d)双方が、本契約の履行に際して、本契約にて取り交わした事項以外での、顧客への割引等を
含めた費用発生はない旨を明記しておく。
②紹介手数料(複数の紹介事業者が関わる場合)の設定
a)紹介情報の有効期限を設定する。
同一顧客に対して複数の紹介事業者が関わった場合、「誰がお客様をお連れいただいたの
か」の観点で権利設定することが重要であることから、紹介情報の有効期限を設ける条項
を取り交わす(一般的に5年前よりも2か月前の見学設定が入居に寄与したと考える)。
b)紹介手数料受取り権利発生条件のパターン
ア)権利発生条件を一律とするパターン(例:資料請求時あるいは見学設定時等)
介護事業者からみた場合、取引している紹介事業者ごとに権利発生条件が異なれば、
同じ顧客の紹介に対して、フェアな状態で手数料支払いが重複するケースを避けるこ
とは難しいのではないか。よって、一案として紹介手数料受取権利発生条件を一律と
する条項案としている(3 条 1 項)
。ただし、a)の紹介情報の有効期限設定が前提と
なる。
イ)権利発生条件が取引している紹介会社ごとに、異なるパターン(例:資料請求時点であ
ったり、見学設定時点であったり等が混在している)

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