よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
◼ 「紹介情報の有効期限設定」に関する取り決めが無く、一人の顧客に対して複数社の紹介事
業者が関わった場合、複数の紹介事業者へ手数料を支払う可能性がある。
(4)個別対応に対する両者合意事項が不明瞭なケース
① 紹介事業者から、入居紹介手数料請求とは別に、当該紹介事業社からの入居に関するお客様特
典として前払金の減額を求められたケース
② キャンペーン期間における、手数料支払い時に折り合いがつかないケース(例:キャンペーン
期間は9月入居という条件において、紹介は9月に行ったものの、入居時期が10月以降にずれ
こんだ場合等)
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント
◼ キャンペーンの設定を行う際に、期間や条件を明確にしておく。
◼ その他、本紹介斡旋に関して、双方にとって、取り決めたこと以外の費用発生はないことを
確認しておく。
(5)両者での役割分担に対する合意事項が不明瞭なケース
① 入居の成約に至った紹介行為の関与濃淡が考慮されず、手数料が一律となり、手数料の支払い
側である介護事業者として納得感が薄いケース
② 顧客が紹介事業者に対して依頼した事項が遂行されないと、顧客から介護事業者へクレームと
して寄せられたケース
③ 紹介事業者の消費者向け発信媒体において、介護事業者のホーム情報の掲載、更新が適正に行
われていないケース
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント
◼ 顧客紹介を行うにあたり、紹介事業者と介護事業者との主な業務、役割分担を契約上明確に
しておく。
3.介護事業者と紹介事業者の間で締結される斡旋契約(紹介契約)において明確にしておくべき事項
(1)目的・業務内容に関する条項(契約にて明確にしておくべき内容)
①契約の目的ならびに介護事業者および紹介事業者の役割
高齢者向け住まいの相談・紹介にあたっては、入居検討者の心身の状況や希望に沿って、その
方にとってのふさわしい住まいや暮らし方を公正・誠実に提案し、入居検討者にとってのベス
トマッチが実現されることを目指す。あわせて、介護事業者、紹介事業者の役割を明確にして
おく。
②契約の有効期限
契約の有効期限を設ける(例えば1年間とする)
、あるいは自動更新とする場合においても事
前通知条項を設定することに加えて、契約内容変更時の通知義務を双務的に設定する。
③紹介状等を介した顧客情報の取り扱い
顧客情報の受け渡し方法を明確にする(例えば「紹介状」の提供をもって行うこととする)。
④紹介状にて受け渡す項目
3
業者が関わった場合、複数の紹介事業者へ手数料を支払う可能性がある。
(4)個別対応に対する両者合意事項が不明瞭なケース
① 紹介事業者から、入居紹介手数料請求とは別に、当該紹介事業社からの入居に関するお客様特
典として前払金の減額を求められたケース
② キャンペーン期間における、手数料支払い時に折り合いがつかないケース(例:キャンペーン
期間は9月入居という条件において、紹介は9月に行ったものの、入居時期が10月以降にずれ
こんだ場合等)
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント
◼ キャンペーンの設定を行う際に、期間や条件を明確にしておく。
◼ その他、本紹介斡旋に関して、双方にとって、取り決めたこと以外の費用発生はないことを
確認しておく。
(5)両者での役割分担に対する合意事項が不明瞭なケース
① 入居の成約に至った紹介行為の関与濃淡が考慮されず、手数料が一律となり、手数料の支払い
側である介護事業者として納得感が薄いケース
② 顧客が紹介事業者に対して依頼した事項が遂行されないと、顧客から介護事業者へクレームと
して寄せられたケース
③ 紹介事業者の消費者向け発信媒体において、介護事業者のホーム情報の掲載、更新が適正に行
われていないケース
紹介斡旋契約「ひな形」のポイント
◼ 顧客紹介を行うにあたり、紹介事業者と介護事業者との主な業務、役割分担を契約上明確に
しておく。
3.介護事業者と紹介事業者の間で締結される斡旋契約(紹介契約)において明確にしておくべき事項
(1)目的・業務内容に関する条項(契約にて明確にしておくべき内容)
①契約の目的ならびに介護事業者および紹介事業者の役割
高齢者向け住まいの相談・紹介にあたっては、入居検討者の心身の状況や希望に沿って、その
方にとってのふさわしい住まいや暮らし方を公正・誠実に提案し、入居検討者にとってのベス
トマッチが実現されることを目指す。あわせて、介護事業者、紹介事業者の役割を明確にして
おく。
②契約の有効期限
契約の有効期限を設ける(例えば1年間とする)
、あるいは自動更新とする場合においても事
前通知条項を設定することに加えて、契約内容変更時の通知義務を双務的に設定する。
③紹介状等を介した顧客情報の取り扱い
顧客情報の受け渡し方法を明確にする(例えば「紹介状」の提供をもって行うこととする)。
④紹介状にて受け渡す項目
3