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参考資料2 介護事業者と紹介事業者との間で締結される斡旋契約における留意事項について(高齢者住まい事業者団体連合会, 2024年11月版) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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(3)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社
会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するもので
はないこと。
(5)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為を
しないこと。
(ア)暴力的な要求行為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用
を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(オ)その他前各号に準ずる行為
2.甲又は乙が、前項の確約に違反したときは、催告等の手続を要す

ることなく直ちに本契約を解除することができる。
3.前項により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、
その相手方に対し、相手方が被った損害を賠償するものとする。
4.第2項により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、
解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わ
ない。
(合意管轄)

3(3)⑤合意管轄裁判所に

第10条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○ 関する条項
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とすることに合意する。
(誠実協議)

3(3)⑥誠実協議に関する

第11条 本契約書並びに個別契約に定める事項及び定めのない事項に

条項

ついて疑義が生じた場合には、法令及び商習慣に従い、甲乙が協議
の上、誠意をもって解決するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、甲及び乙両者記名捺印の上、
各 1 通を保有する。

●●●●年●●月●●日
(甲) 所在地
名称
代表者
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