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資料2 事務局 提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答(再検討)
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
「病院開設許可事項中一部変更許可申請」と「病院構造設備使用許可申請」について同時に提出できるように見
直すべきであるという要望に対し、対応不可とする明確な回答(理由として、現場の保健所の業務に大きな影響を
与えること、オンライン化を進めるにあたっては費用も必要となることをあげているが、これらの理由は、検討すべ
き要素であって対応不可の理由とはならないと考えられる。また、「その必要性も含めて、慎重な検討が必要で
す」とのことであるが、要望者が掲げる「手続の煩雑さ」等が必要性を裏づける事情であり、大きな影響や費用は
当該必要性から鑑みて、数ある手段の中から大きな影響や費用を抑えるためにどうするかを検討するべきではな
いか)が記載されていないため、回答内容を追記していただきたい。
また、以下の内容についても追記いただきたい。
<オンライン化について>
●病院等の開設許可事項一部変更許可申請については、オンライン化の方針とのことだが、「提案理由」に記載
されている他の行政手続(開設許可申請(医療法第7条第1項)、開設届(医療法施行令第4条の2第1項)、開設許
可事項一部変更届(医療法施行令第4条の2第2項)、病院構造設備使用許可申請(医療法第27条))についても
同様に令和7年度までにオンライン化することが決まっているのか確認いただきたい。
ワーキング・グ
ループによる再 <ローカルルールについて>
●「現場の保健所の業務に影響を与えること等から様式の統一化は困難」との回答だが、要望者のいう「手続の
検討の要請
煩雑さ」等が様式統一化の必要性を裏づけており、「現場の保健所の業務」にどういった影響を与えることから困
難であるのか。また、「届出項目等については、法令に規定されていることから、自治体ごとのローカルルールに
よって手続きに大きな差異が生じる可能性は低い」とのことだが、要望者は現に地域独自の対応を求められてい
るとのことであり、「ローカルルール見直しに係る基本的考え方(令和5年6月1日、規制改革推進会議)」による地
域的差異を設けることが合理性に乏しいローカルルールと考えられ、法令によって「届出項目」を規律するのでは
なく、標準様式及び標準添付書類を作成すべきではないか。貴省の御見解を御教示いただきたい。
<病院等の開設許可事項一部変更許可申請と使用前検査の申請を同一にすることについて>
●現行法令上、同一に申請することはできないことは理解したが、なぜ同一に申請することはできないのか(同一
に申請することによって行政上の不利益等が生じるのか)、例も含め回答いただきたい。また、要望者は「仮に構
造変更を伴わない診療室名の変更等の軽微なものであっても対象となる」と言及しており、そういった軽微な場合
には、申請側においては同一に申請可とするよう、制度を改正できないのか。改正できない場合にはどういった
検討等によって当該結果に至ったのかも含めご回答いただきたい。
再
検
討
の
結
果
医療機関から自治体に対する申請等の手続については、申請にあたって記載すべき事項を省令で示し、具体的
な様式については自治体で定めるといった対応を基本としています。
制度の現状
また、病院等が開設後に、特定の事項を変更する場合は、医療法第7条第2項による病院等の開設許可事項一
部変更許可申請(以下、単に「病院等の開設許可事項一部変更許可申請」という。)をし、都道府県等による変更
内容の許可が必要となります。その後、病院等は構造設備を変更し、医療法第27条に基づく使用前検査(申請後
10日以内)(以下、単に「使用前検査」という。)の申請をすることになります。
*記載の修正(令和7年3月18日)
該当法令等
対応の分類
対応の概要
同上
同上
<オンライン化について>
令和4年度の規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、「各府省は、法令等又は慣行により、国
民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続のうち、令和7年までにオンライン化する方針が決
定している…手続きについて、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。」とされており、病院等の開設許可申請、
診療所等の開設届、病院等の開設許可事項一部変更許可申請、病院等の変更届、病院等の構造設備の使用前
検査及び使用許可申請についても、オンライン化する方針が決定している手続であるため、令和7年までに必要
な対応をしていく予定です。
<ローカルルールについて>
医療機関の各種申請については、複数の保健所に対して同一の開設者から医療機関の開設の申請等が行われ
る場合は多くないと考えられ、現場の保健所における自治事務としてこれまでに確立した業務フローに影響を与
えること、都道府県が条例で定める施設については条例で定める基準の適用があること等から、国において統一
された様式を示すことは困難です。なお、届出項目等については、療養病床を有する病院であって条例で定める
施設の構造設備の概要を除き、法令上規定されている項目が統一されていることから、自治体ごとのローカル
ルールによって手続きに大きな差異が生じる可能性は低いと考えています。
<病院等の開設許可事項一部変更許可申請と使用前検査の申請を同一にすることについて>
医療法において、病院等の開設許可事項一部変更許可申請は、構造設備を変更する前に都道府県知事等に許
可申請をする必要があり、許可された後、病院等は構造設備を変更し、使用前検査の申出を都道府県等にする
手順ですが、許可を受ける以前の段階で、病院等が使用前検査の申出をすることは、構造設備を変更していない
にもかかわらず使用前検査を実施することとなるため、現行の法令上できません。
区分(案)
△
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
「病院開設許可事項中一部変更許可申請」と「病院構造設備使用許可申請」について同時に提出できるように見
直すべきであるという要望に対し、対応不可とする明確な回答(理由として、現場の保健所の業務に大きな影響を
与えること、オンライン化を進めるにあたっては費用も必要となることをあげているが、これらの理由は、検討すべ
き要素であって対応不可の理由とはならないと考えられる。また、「その必要性も含めて、慎重な検討が必要で
す」とのことであるが、要望者が掲げる「手続の煩雑さ」等が必要性を裏づける事情であり、大きな影響や費用は
当該必要性から鑑みて、数ある手段の中から大きな影響や費用を抑えるためにどうするかを検討するべきではな
いか)が記載されていないため、回答内容を追記していただきたい。
また、以下の内容についても追記いただきたい。
<オンライン化について>
●病院等の開設許可事項一部変更許可申請については、オンライン化の方針とのことだが、「提案理由」に記載
されている他の行政手続(開設許可申請(医療法第7条第1項)、開設届(医療法施行令第4条の2第1項)、開設許
可事項一部変更届(医療法施行令第4条の2第2項)、病院構造設備使用許可申請(医療法第27条))についても
同様に令和7年度までにオンライン化することが決まっているのか確認いただきたい。
ワーキング・グ
ループによる再 <ローカルルールについて>
●「現場の保健所の業務に影響を与えること等から様式の統一化は困難」との回答だが、要望者のいう「手続の
検討の要請
煩雑さ」等が様式統一化の必要性を裏づけており、「現場の保健所の業務」にどういった影響を与えることから困
難であるのか。また、「届出項目等については、法令に規定されていることから、自治体ごとのローカルルールに
よって手続きに大きな差異が生じる可能性は低い」とのことだが、要望者は現に地域独自の対応を求められてい
るとのことであり、「ローカルルール見直しに係る基本的考え方(令和5年6月1日、規制改革推進会議)」による地
域的差異を設けることが合理性に乏しいローカルルールと考えられ、法令によって「届出項目」を規律するのでは
なく、標準様式及び標準添付書類を作成すべきではないか。貴省の御見解を御教示いただきたい。
<病院等の開設許可事項一部変更許可申請と使用前検査の申請を同一にすることについて>
●現行法令上、同一に申請することはできないことは理解したが、なぜ同一に申請することはできないのか(同一
に申請することによって行政上の不利益等が生じるのか)、例も含め回答いただきたい。また、要望者は「仮に構
造変更を伴わない診療室名の変更等の軽微なものであっても対象となる」と言及しており、そういった軽微な場合
には、申請側においては同一に申請可とするよう、制度を改正できないのか。改正できない場合にはどういった
検討等によって当該結果に至ったのかも含めご回答いただきたい。
再
検
討
の
結
果
医療機関から自治体に対する申請等の手続については、申請にあたって記載すべき事項を省令で示し、具体的
な様式については自治体で定めるといった対応を基本としています。
制度の現状
また、病院等が開設後に、特定の事項を変更する場合は、医療法第7条第2項による病院等の開設許可事項一
部変更許可申請(以下、単に「病院等の開設許可事項一部変更許可申請」という。)をし、都道府県等による変更
内容の許可が必要となります。その後、病院等は構造設備を変更し、医療法第27条に基づく使用前検査(申請後
10日以内)(以下、単に「使用前検査」という。)の申請をすることになります。
*記載の修正(令和7年3月18日)
該当法令等
対応の分類
対応の概要
同上
同上
<オンライン化について>
令和4年度の規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、「各府省は、法令等又は慣行により、国
民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続のうち、令和7年までにオンライン化する方針が決
定している…手続きについて、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。」とされており、病院等の開設許可申請、
診療所等の開設届、病院等の開設許可事項一部変更許可申請、病院等の変更届、病院等の構造設備の使用前
検査及び使用許可申請についても、オンライン化する方針が決定している手続であるため、令和7年までに必要
な対応をしていく予定です。
<ローカルルールについて>
医療機関の各種申請については、複数の保健所に対して同一の開設者から医療機関の開設の申請等が行われ
る場合は多くないと考えられ、現場の保健所における自治事務としてこれまでに確立した業務フローに影響を与
えること、都道府県が条例で定める施設については条例で定める基準の適用があること等から、国において統一
された様式を示すことは困難です。なお、届出項目等については、療養病床を有する病院であって条例で定める
施設の構造設備の概要を除き、法令上規定されている項目が統一されていることから、自治体ごとのローカル
ルールによって手続きに大きな差異が生じる可能性は低いと考えています。
<病院等の開設許可事項一部変更許可申請と使用前検査の申請を同一にすることについて>
医療法において、病院等の開設許可事項一部変更許可申請は、構造設備を変更する前に都道府県知事等に許
可申請をする必要があり、許可された後、病院等は構造設備を変更し、使用前検査の申出を都道府県等にする
手順ですが、許可を受ける以前の段階で、病院等が使用前検査の申出をすることは、構造設備を変更していない
にもかかわらず使用前検査を実施することとなるため、現行の法令上できません。
区分(案)
△