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資料2 事務局 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答(再検討)
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
制度の現状について御説明いただいているが、歯科技工士が業として行う義歯制作や修理等の技工作業につい
て、届け出のある歯科技工所や歯科医院のみに、なぜ場所が限定されているのか(立法事実)が記載されていな
いため、回答内容として追記いただきたい。
ワーキング・グ その際、歯科技工士が業として行う義歯制作や修理等の技工作業について、歯科技工士法の第2条第3項にお
ループによる再 いて、届け出のある歯科技工所や歯科医院のみに場所を限定している理由・法益は何かを追記いただきたい。
あるいは、歯科技工士が業として行う義歯制作や修理等の技工作業について、届け出のある歯科技工所や歯科
検討の要請
医院以外の場所でも、医師や歯科医師の指示のもと、安全や衛生上の問題を考慮した場合には、作業可能であ
るとの指摘があることについて貴省の御見解を御教示いただきたい。(実施可能か否かと、その理由)

制度の現状







歯科技工士法第2条3項にて、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所を歯科技工所(ただし病
院又は診療所内の場所であって、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行
われないものを除く)と規定しています。
歯科医療の用に供する補てつ物等については、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科
医師又は歯科技工士が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科
医師から交付された歯科技工指示書に基づき歯科技工士が作成しているところです。また、より安心で安全な歯
科医療の提供を確保する観点から、歯科技工士法において、歯科技工を行う場所を規定しており、歯科技工所と
して備えるべき設備等について基準を設けております。
なお、歯科技工士が業として歯科技工を行う場所について、様々なご意見があることは承知しております。
*記載の修正(令和7年3月18日)

該当法令等
対応の分類
対応の概要

区分(案)

歯科技工士法第2条3項*記載の修正(令和7年3月18日)
同上
チェアサイドや訪問診療の場における歯科技工等、歯科技工士の業務の在り方について検討を行っているところ
です。引き続き、関係団体等のご意見を踏まえながら、対応を進めてまいります。
(なお、診療報酬に係る取扱いについては、まず上記の検討が進められ、結論が得られる必要があります。)