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資料2 事務局 提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護 WG関連

受付日
提案事項

具体的内容

別添
番号:4

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和5年12月13日

No.30 病院・診療所の開設許可・変更手続の電子化と様式統一
病院・診療所の開設・変更に伴う行政手続について、早期に電子化及び書式・様式の統一を行うべきである。そ
の際、病院開設許可事項の変更手続については、「病院開設許可事項中一部変更許可申請」と「病院構造設備
使用許可申請」について同時に提出できるように見直すべきである。規制改革推進会議では、令和5年度答申に
おいて、合理的な理由なく国民や事業者に過大な負担を課す行政手続上のローカルルールを見直す方針を示し
ており、本件標準化はその対象に位置付けられるべきである。
国内には約18万の病院・一般診療所・歯科診療所があるが(出所:厚生労働省「医療施設動態調査」)、その開
設・変更に伴って各施設から地方公共団体(保健所)に対する行政手続は書面で行われている。具体的には、開
設許可申請(医療法第7条第1項)、開設届(医療法施行令第4条の2第1項)、開設許可事項一部変更申請(医療
法第7条第2項)、開設許可事項一部変更届(医療法施行令第4条の2第2項)、病院構造設備使用許可申請(医療
法第27条)等がある。
これらの手続について、厚生労働省は「オンライン化の費用対効果が小さい又は不明であるため」に、書面手続
を存続する方針を示している(出所:デジタル庁「行政手続の棚卸結果等」)。しかしながら、本手続は以下の理由
により、病院・診療所の負担が大きく、オンライン化・合理化の必要性が高い。

提案理由

① 処理時間・回数:診療所の開設許可申請にあたっては、書面の作成、申請、許可書の受け取りをすべて書面・
対面で行っており、実例で1件あたり12時間程度かかっている。企業内診療所の場合、年間申請件数が10件を超
えるケースもあり、年間120時間以上を費やしている。また、病院の開設許可事項一部変更申請については、一
例では年5件程度、年間20時間程度必要となっている。
② ローカルルールの存在:これら申請書類は、地方公共団体ごとに様式が異なることによって、各都道府県の保
健所ごとに取扱い方法の差異が生じている。複数の地域で同様の手続を行う場合には、地域独自の書式・様式
にカスタマイズした対応を強いられている。
③ 手続の煩雑さ:病院開設許可事項の申請は、仮に構造変更を伴わない診療室名の変更等の軽微なもので
あっても対象となる。加えて病院は、変更した構造設備の使用申請に先立って、変更許可を得る必要があること
から、その手順は、第1に、病院等が「病院開設許可事項中一部変更許可申請」を保健所に提出し、保健所が都
道府県庁に確認したうえで許可を病院等に通知する(医療法第7条2項)。第2に、病院等は、受け取った変更許可
の内容を踏まえ、「病院構造設備使用許可申請」を保健所に提出し、保健所が都道府県庁に確認したうえで許可
を病院等に通知する(医療法第27条)、と二巡することが求められている。
(要望実現により)病院・診療所、保健所双方の行政手続にかかる時間・コストを削減することが可能となり、業務
の効率化と本来業務の時間確保に資する。厚生労働省では、2022年度から「医療従事者届出システム」を実装
し、三師(医師、歯科医師及び薬剤師)届・業務従事者届等を電子化しており、これに加えて本要望が実現するこ
とで、医療関連手続のデジタル完結に向けて前進する。
なお、病院・診療所のなかには、企業が従業員とその家族向けに設置する企業立病院や、新型コロナウイルスワ
クチンの職域接種でも使用された企業内診療所が存在することに留意が必要である。

提案主体

一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
医療機関から自治体に対する申請等の手続については、申請にあたって記載すべき事項を省令で示し、具体的
な様式については自治体で定めるといった対応を基本としています。

制度の現状

該当法令等
対応の分類

対応の概要

また、病院等が開設後に、特定の事項を変更する場合は、医療法第7条第2項による病院等の開設許可事項一
部変更許可申請をし、都道府県等による変更内容の許可が必要となります。その後、病院等は構造設備を変更
し、医療法第27条に基づく使用前検査(申請後10日以内)を実施しています。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項、第27条
・医療法施行規則(昭和2年省令第50号)第23条
対応不可
医療機関の申請については、複数の保健所に対して同一の開設者から医療機関の開設の申請等が行われる場
合は多くないと考えられ、自治体間での様式の統一やオンライン化については、
・現場の保健所の業務に大きな影響を与えること
・オンライン化を進めるにあたっては費用も必要となること
等から、その必要性も含めて、慎重な検討が必要です。
また、病院等の開設許可事項一部変更許可申請は、構造設備を変更する前に都道府県等に許可申請をする必
要があるため、使用前検査の申出と同時に実施することはできません。

区分(案)