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資料2 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答(再検討)
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
北海道など地方過疎地において、本体事業所の常勤換算定員「1.0人以上」とするべきとの提案に対し、明確な回
ワーキング・グ 答(北海道など地方過疎地において、本体事業所の常勤換算定員「1.0人以上」とすることが可能なのか否か、仮
ループによる再 に北海道など地方過疎地において、本体事業所の常勤換算定員「1.0人以上」とすることが可能でない場合、なぜ
可能でないのかなど)が記載されていないため、回答内容として追記いただきたい。
検討の要請

制度の現状







訪問看護の配置基準の員数については、介護保険が公的な制度であるため、基準省令における配置基準のう
ち、介護サービスの質の確保にとって必要不可欠であり、全ての事業所が適切なサービスを提供するために遵守
すべきものについては、全国一律で従うべき最低限度の基準として定めています。
一方で、現行制度においても、サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においてもサービスを確保できるよ
う、市町村が必要と認める場合、通常の人員基準を満たさない場合であっても、特例居宅介護サービス費として
訪問看護サービスを提供できることとしており、市町村が定めれば、中山間地域等においては常勤換算2.5人の
人員基準を緩和することは可能です。なお、この対象地域は、①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興
山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希
薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域(具体的には、厚生労働大臣が定める特例
居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める
地域(平成12年2月29日厚生省告示第53号)で列挙)としています。
また、訪問看護においてはサテライト事業所の設置が可能ですが、サテライト事業所においては、中山間地域を
含め全ての地域で、例えば、本体事業所に常勤換算1.5名を配置していれば、常勤換算1名の配置でも訪問看護
を提供することが可能であり、人員面に配慮した措置を講じています。
*記載の修正(令和7年3月18日)

該当法令等
対応の分類

対応の概要

区分(案)

同上
同上
特例居宅介護サービス費については、令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣議
決定)に基づき、令和3年度介護報酬改定において、中山間地域等の指定居宅サービスの確保が著しく困難であ
る地域等で被保険者が指定居宅サービス以外の居宅サービス等を受けた場合に支給することができる特例居宅
介護サービス費(介護保険法第42条第1項第3号)について、市区町村による当該制度の活用に資するよう、市
区町村の意向を踏まえた対象地域の追加指定、特別地域訪問看護加算との対象地域の分離等を行い、特例居
宅介護サービス費の活用の柔軟化等の措置を図ったところです。
併せて、当該措置の効果等も踏まえ、訪問看護の配置基準の員数に係る「従うべき基準」の見直しについて令
和4年度に社会保障審議会において議論し、人員の基準見直しについては慎重に考える必要があるという意見
を踏まえ、全国一律の基準である人員基準については、引き続き「従うべき基準」とすることとしています。