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資料2 事務局 提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250428/medical04_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 4/28)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答(再検討)
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
患者による医療機関からのCPAP買取(自主購入)を可能とするべきという提案に対し、現行の診療報酬制度に関
する説明がなされているのみで、明確な回答(CPAP買取(自主購入)が可能なのか否か、仮にCPAP買取(自主
購入)が可能でない場合、なぜ可能でないのかなど)が記載されていないため、回答内容として追記いただきた
ワーキング・グ い。
ループによる再 あわせて、以下についての回答も回答内容として追記いただきたい。
・医師や医療機関が行っているCPAPの保守・管理とは具体的にどのようなものか。
検討の要請
・米国等と異なり、日本では、患者がCPAPの保守・管理を行うことができない理由は何か。
制度の現状
再
検
討
の
結
果
CPAP機器(一般的名称「持続的自動気道陽圧ユニット(クラスIII)」)は、一般消費者に対して販売すること自体は
禁止されておりません。ただし、在宅医療の診療報酬上の評価である「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」は、
その対象が無呼吸低呼吸指数が20以上である等の重症な患者であり、そのような患者に対し安全で適切な治
療・管理を確保するため、医師が患者等に対して必要な指導等を行い、医学管理を十分に行うとともに、在宅医
療に用いる装置等の提供や保守・管理を行う観点から、当該医療機器は当該保険医療機関が患者に貸与するこ
ととしております。
*記載の修正(令和7年3月18日)
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
同上
同上
「制度の現状」欄に記載のとおり、CPAP機器を一般消費者に対して販売すること自体は禁止されておりません
が、在宅医療の診療報酬上の評価である「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」等の算定に当たっては、対象で
ある特に重症な患者に対し、安全で適切な治療・管理を確保するため、当該医療機器は当該保険医療機関が患
者に貸与することとしております。このため、現時点ではご要望のCPAPの自主購入は馴染まないものと考えられ
ますが、医療技術の進歩も踏まえつつ、引き続き関係学会等のご意見を参考にしながら取り組んでまいります。
△
回答取りまとめ日
令和7年3月18日
患者による医療機関からのCPAP買取(自主購入)を可能とするべきという提案に対し、現行の診療報酬制度に関
する説明がなされているのみで、明確な回答(CPAP買取(自主購入)が可能なのか否か、仮にCPAP買取(自主
購入)が可能でない場合、なぜ可能でないのかなど)が記載されていないため、回答内容として追記いただきた
ワーキング・グ い。
ループによる再 あわせて、以下についての回答も回答内容として追記いただきたい。
・医師や医療機関が行っているCPAPの保守・管理とは具体的にどのようなものか。
検討の要請
・米国等と異なり、日本では、患者がCPAPの保守・管理を行うことができない理由は何か。
制度の現状
再
検
討
の
結
果
CPAP機器(一般的名称「持続的自動気道陽圧ユニット(クラスIII)」)は、一般消費者に対して販売すること自体は
禁止されておりません。ただし、在宅医療の診療報酬上の評価である「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」は、
その対象が無呼吸低呼吸指数が20以上である等の重症な患者であり、そのような患者に対し安全で適切な治
療・管理を確保するため、医師が患者等に対して必要な指導等を行い、医学管理を十分に行うとともに、在宅医
療に用いる装置等の提供や保守・管理を行う観点から、当該医療機器は当該保険医療機関が患者に貸与するこ
ととしております。
*記載の修正(令和7年3月18日)
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
同上
同上
「制度の現状」欄に記載のとおり、CPAP機器を一般消費者に対して販売すること自体は禁止されておりません
が、在宅医療の診療報酬上の評価である「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」等の算定に当たっては、対象で
ある特に重症な患者に対し、安全で適切な治療・管理を確保するため、当該医療機器は当該保険医療機関が患
者に貸与することとしております。このため、現時点ではご要望のCPAPの自主購入は馴染まないものと考えられ
ますが、医療技術の進歩も踏まえつつ、引き続き関係学会等のご意見を参考にしながら取り組んでまいります。
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