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参考資料4:ヘルシンキ宣言 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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臨床実践における実証されていない介入
37. すでに承認されている選択肢が不適切または効果がなく、また臨床試験への登録が
不可能なため、実証されていない介入が個々の患者の健康を回復させたり苦痛を和
らげたりする試みとして行われる場合、それは、その後に安全性と有効性を評価す
るために設計された研究の対象とされるべきである。こうした介入に参加する医師
は、まず専門家の助言を求め、起こりうるリスク、負担、利益を衡量したうえで、
インフォームド・コンセントを得なければならない。また、適切な場合にはデータ
を記録し共有して、臨床試験に支障をきたさないようにしなければならない。これ
らの介入は、決して本宣言に定められた研究参加者の保護を回避するために行われ
ることがあってはならない。
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