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参考資料4:ヘルシンキ宣言 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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十分に実証された介入であっても、安全性、有効性、効率性、利用可能性および質
に関する研究を通じて、継続的に評価されるべきである。
6. 人間の参加者を含む医学研究は、すべての参加者への尊重を高め保証し、かつ参加
者の健康と権利を保護する倫理的基準に服する。
医学研究はさまざまな構造的不平等の状況下で行われるため、研究者は利益、リス
ク、負担がどのように配分されるかを慎重に検討すべきである。
医学研究への参加候補者および登録参加者とそうした人々が属するコミュニティと
の有意義な関与は、医学研究の前、研究中、研究後に行われるべきである。研究者
は、参加候補者および登録参加者とそのコミュニティが自らの優先事項や価値観を
共有し、研究の設計、実施およびその他の関連活動に参加し、結果の理解と普及に
関与できるようにすべきである。
7. 人間の参加者を含む医学研究の第一の目的は、疾病の原因、発症および影響を理解
するための知識を生み出し、予防、診断および治療介入を改善し、最終的には個人
の健康と公衆衛生を向上させることである。
これらの目的は、個々の研究参加者の権利および利益よりも優先されることがあっ
てはならない。
8. 公衆衛生上の緊急事態においては、新たな知識や介入が緊急に必要とされる可能性
がある一方で、そのような緊急事態の間においても、本宣言の倫理的原則を堅持す
ることが重要である。
9. 研究参加者の生命、健康、尊厳、品位、自律性、プライバシーおよび個人情報の秘
密を守ることは、医学研究に関与する医師の責務である。研究参加者を保護する責
任は、たとえ研究参加者が同意していたとしても、常に医師や他の研究者が負うべ
きであり、決して研究参加者にあるとされてはならない。
10. 医師および他の研究者は、適用される国際的な規範および基準だけでなく、研究が
発案された国および国々と研究が実施される国および国々における、人間の参加者
を含む研究に関する倫理的、法的および規制上の規範ならびに基準を考慮しなけれ
ばならない。いかなる国または国際的な倫理的、法的または規制上の要件も、本宣
言に規定されている研究参加者に対するあらゆる保護を軽減あるいは排除してはな
らない。
11. 医学研究は、環境への害を回避または最小限に抑え、環境の持続可能性に努める方
法で設計され実施されるべきである。
12. 人間の参加者を含む医学研究は、適切な倫理観と科学教育、訓練、および資格を有
する個人によってのみ実施されなければならない。そうした研究は、有能で適切な
資格を有する医師または他の研究者の監督を必要とする。
科学的誠実性は、人間の参加者を含む医学研究の実施において不可欠である。研究
に関わる個人、チーム、組織は、研究の不正行為に決して関与してはならない。
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