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資料2 がん検診情報の一体的な把握について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57252.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第43回 4/23)《厚生労働省》 |
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健康増進事業実施要領
(健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について
別添)
がん検診を含む健康増進事業については、「より適切な指導のため、日常診療、人間ドック、献血等の健康増進事業
以外の機会に実施された検査等の結果についても活用することが望ましい。」とされており、市町村は、 がん検診の
実施に当たり、 職域におけるがん検診やその他のがん検診の結果についても、活用することが望ましい。
健康増進事業実施要領(抄)
第3 健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業
1 総論
(2)健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康診査等」という。)の結果に基づき、必要
な指導を行う。特に、医療機関での受診が必要な者又は生活習慣の改善が必要な者に対しては、個別に指導す
る。なお、より適切な指導のため、日常診療、人間ドック、献血等の健康増進事業以外の機会に実施された検
査等の結果についても活用することが望ましい。
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(健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について
別添)
がん検診を含む健康増進事業については、「より適切な指導のため、日常診療、人間ドック、献血等の健康増進事業
以外の機会に実施された検査等の結果についても活用することが望ましい。」とされており、市町村は、 がん検診の
実施に当たり、 職域におけるがん検診やその他のがん検診の結果についても、活用することが望ましい。
健康増進事業実施要領(抄)
第3 健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業
1 総論
(2)健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康診査等」という。)の結果に基づき、必要
な指導を行う。特に、医療機関での受診が必要な者又は生活習慣の改善が必要な者に対しては、個別に指導す
る。なお、より適切な指導のため、日常診療、人間ドック、献血等の健康増進事業以外の機会に実施された検
査等の結果についても活用することが望ましい。
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