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資料 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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個人情報保護法⇒医療情報の研究利活用を推進
⚫ 他方、生命・医学系指針ではなく、個人情報保護法⇒研究・開発のために医療情報を利活用することは比較的
容易になったと評価できる。
⚫ 例えば個人情報保護法第27条(下記参照)⇒例外要件に該当すれば、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人
データ(医療情報)を第三者に提供できるとしている(ただし安全管理措置は必要)。
⚫ 第27条⇒例外要件における①学術研究機関+学術研究目的(+個人の権利侵害を不当に侵害するおそれがな
い場合)による適用除外の明確化、ならびに②公衆衛生の向上+本人同意困難の範囲を広げることで、データ
の利活用を促進している(と解釈可能)。

個人情報保護法 第27条
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しては
ならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のため
やむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該
個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該
個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
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