よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

個人情報保護法 公衆衛生例外に関するQ&A(2)
Q5-20-6 医療機関が保有する患者の臨床症例について、有効な治療方法や薬剤が十分にない
疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために、製薬企業へ提供することを考えています。
本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の同意を得ることが困難なのですが、本人同意な
しに提供することは可能ですか。
A5-20-6 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供
してはなりせんが、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるときには、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者へ提供することが許容されています
(法第23 条第 1 項第 3号)。
医療機関は、あらかじめ患者の同意を得ないで、当該患者の個人データを第三者である製薬企業へ提供
することはできません。
しかし、一般に、製薬企業が行う有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズム
の解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな診断・治療方法の探求等の研究は、その結果が
広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発展や医療水準の向上に寄与し、公衆衛生の向上に特
に資するものと考えられます。
また、医療機関が、本人の転居により有効な連絡先を保有していない等の場合には、「本人の同意を得
ることが困難であるとき」に該当するものと考えられます。
したがって、医療機関が保有する患者の臨床症例に係る個人データを、有効な治療方法や薬剤が十分に
ない疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために製薬企業に提供する場合であって、
本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず本人からの同意取得が困難であるときには、同号の規定
によりこれを行うことが許容されると考えられます。 (後略)

⇒本人への有効な連絡先を保有していないことを、医療機関が確認・証明可能か? 29