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資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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製薬企業による医療データの利活用
個人情報保護法が同意を求める主な場面















要配慮個人情報の取得
目的外でのデータ利用
第三者提供
外国へのデータ移転※






例外規定(抜粋)
・法令に基づく場合
・生命・身体・財産の保護(本人同意困難)
・公衆衛生の向上(本人同意困難)
・学術研究機関等による学術研究の場合

仮名加工情報







ただ、一般的には、
• これからデータを収集す
る研究(前向き研究)
では同意取得可能
• 既存データを用いた研究
(後ろ向き研究)につ
いては同意を取ることが
困難
製薬企業の単独の研究開
発で、公衆衛生例外や学
術研究例外を適用できる
ケースはあまりないと想定

内部分析等を条件に、利用目的の変更の制限等を緩和

匿名加工情報
匿名加工医療情報(次世代医療基盤法)
※移転先の国の「個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の
保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報」の提供(R2改正)

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