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資料 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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個人情報保護法における「学術研究」

8 この間において「学術研究機関等」とは、 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
「学術研究機関等」とは、 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、 私立大学、 公益法人等の研究所等の学術研究を主た
る目的として活動する機関や「学会]をいい、 | それらに属する者」とは、 私立大学の教員、 公益法人等の研究所の研究

員、 学会の会員等をいう。
なお、 民間団体付属の研究機関等における研究活動についても、 当該機関が学術研究を主たる目的とするものである
場合には、「 学術研究機関等」に該当する。
一方で、 当該機関が単に製品開発を目的としている場合は「学術研究を目的とする機関又は団体」には該当しないが、
製品開発と学術研究の目的が併存している場合には、 主たる目的により判断する。

※国公立の大学等、法別表第 2 に掲げる法人 (規律移行法人) のうち、 学術研究機関等にも該当するものについては、
原則として民間の大学等、 民間の学術研究機関等と同等の規律が適用される。

学術研究目的
[学術研究目的」に関する主な条文

6
(②

③④
利用目的変更の制限の例外に関するもの (法第18条第3項第5号及び第6号)

要配慮個人情報の取得の制限の例外に関するもの (法第20条第2項第5号及び第6号)
個人データの第三者提供の制限の例外に関するもの (法第27条第1項第6号及び第7号)
学術研究機関等の責務に関するもの (法第59条)
「学術」とは、 人文・社会科学及び自然科学並びにそれらの応用の研究であり、 あらゆる学問分野における研究活動及
びその所産としての知識・方法の体系をいい、 具体的活動としての「学術研究」としては、 新しい法則や原理の発見、 分
析や方法論の確立 い知識やその応用法の体系 端的な学問領域の開拓なとをいう。
なお、 製品開発を目的として個人情報を取り扱う場合は、 当該活動は、 学術研究目的とは解されない。

⇒製薬企業が単独で個情法上の学術例外規定によって個人情報を入手して
医薬品の研究開発(製品開発)に利活用することは不可能

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