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資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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個情法の仮名加工情報の想定利活用事例


治験データ
医薬品の治験等で製薬企業が医療機関から収集した治験データを仮名加工し、他開発品目の有
効性・安全性評価や、創薬研究部門での多因子の解析を含めた複合的な疾患治療法の研究へ活
用する。



自社研究の目的で得た医療情報等
製薬企業等が医療機関やバイオバンクを通し、ある疾患の研究目的で同意を得て入手した仮名化さ
れた医療情報等を仮名加工し、当初とは別の疾患解析等の研究へ活用する。



共同利用における医療情報等
共同利用契約を締結している機関間において、医療情報を仮名加工した上で当初の利用目的以外
の目的のためにデータを共有し、参加機関の研究員が活用する。

しかし、仮名加工情報の利活用ニーズは少ないのではないか?




最近の治験では二次利用についても同意を取得するケースが増えており、仮名加工情報の
新設による影響は限定的と想定
仮名加工情報は、内部分析に限られ、外部にデータを持ち出すことはできない
• 薬事目的での利活用ができない(プラセボデータシェアリング等)
• 臨床試験データの透明性向上に関する取り組みや論文投稿のニーズを満たせない
後付けでは共同利用をすることはできない

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