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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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報を基軸とした安全管理及び運用方策等をさらに
体系的に検討し、読みやすさにも配慮することと
して、
「3.3 取扱いに注意を要する文書等」を新設
し留意点を明記、5 章を全般的に見直し「5 情報
の相互運用性と標準化について」として全面改定、
「6.1

方針の制定を公表」、「6.2

医療機関にお

ける情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)の実践」に C 項及び D 項を設置、
「6.11 外
部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安
全管理」に外部からのアクセスに関する事項を追
加、
「7

電子保存の要求事項について」の B 項、C

項及び D 項を 7 章全体で大幅に見直し、
「8.1.2 外
部保存を受託する機関の選定基準及び情報の取扱
いに関する基準」に情報受託者が民間事業者であ
る場合には、経済産業省及び総務省が発出してい
るガイドラインに準拠することを明記、その他、技
術的要件の見直し、各種省令・通知等と A 項の関
係性整理等、全般的な改定を実施。
第 4.1 版

平成 22 年 2 月

平成 21 年 11 月の医療情報ネットワーク基盤検討会にお
いて、診療録等の保存を行う場所について、各ガイドライ
ンの要求事項の遵守を前提として「「民間事業者等との契
約に基づいて確保した安全な場所」へと改定すべき」とす
る提言が取りまとめられたことを受けて、外部保存通知の
改正を行い、本ガイドラインにおいても関連する 4 章、8
章、10 章の一部を中心に改定を実施した。
4 章では「4.3 例示による責任分界点の考え方の整理」
に「
(4)オンライン外部保存を委託する場合」を追加した。
8 章では、
「8.1.2 外部保存を受託する機関の選定基準
及び情報の取扱いに関する基準」の「③医療機関等の委託
を受けて情報を保管する民間等のデータセンターに保存
する場合」を「③医療機関等が民間事業者等との契約に基
づいて確保した安全な場所に保存する場合」とし、内容を
通知に合わせて改定した。
10 章は、これらの改定に合わせて内容の整合性を図っ
ている。

第 4.2 版

平成 25 年 10 月

平成 25 年 3 月に外部保存通知の一部改正が行われ、調

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