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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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【第 4.2 版】
本ガイドライン第 4.1 版の公開後、平成 25 年 3 月に「診療録等の保存を行う場所につい
て」
(平成 14 年 3 月 29 日付け医政発第 0329003 号・保発第 0329001 号厚生労働省医政局
長・保険局長連名通知)の一部改正がなされ、調剤済み処方箋及び調剤録等の外部保存が認
められたことから、これを踏まえ、本ガイドラインにおいても、関連する 3 章、8 章、9 章
の一部を改正した。
また、モバイル端末の普及に鑑み、機器の取扱いについて明確化するとともに、災害等の
非常時の対応について大規模災害時を想定した考え方について追記するため 6 章の一部を
改定し、さらに、医療情報の相互運用性と標準化について、最新の技術等への対応として、
5 章の一部を改定した。
3 章では、調剤録(薬剤師法第 28 条第 2 項に基づき調剤録への記入が不要とされた場合
の調剤済み処方箋を含む。
)を外部保存する場合においても、従前と同様に薬局開設者の責
任において行うことや、他薬局の調剤録と明確に区分し、薬局ごと、個別に管理する必要が
ある旨を記載した。
また、
「3.3

調剤済み処方箋と調剤録の電子化・外部保存について」の事項を追加し、現

在、処方箋の電子的な発行は認められていないことから、調剤済み処方箋の電子化について
は、必然的に、紙の処方箋に記名押印又は署名を行い調剤済みとしたものを、9 章に示すス
キャナ等により電子化して保存する方法となることを明確化した。
さらに、電子保存の対象が「調剤済み処方箋」のみであることから、紙の処方箋を薬局で
受け取った後においても、調剤済みとなるまでは電子化したものを原本としてはならない
ことを明確化した。
なお、調剤終了後に修正が発生した場合、既に電子化された調剤済み処方箋に対して、過
去の電子署名の検証が可能な状態で、電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付すことが必要
となることを明確化した。
5 章では、最新の技術等へ対応するため「5.1.1 厚生労働省標準規格」の事項を追加し、
厚生労働省標準規格について追記するほか、所要の改定を行った。
6 章では「6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて」の事項に、スマートフォンやタ
ブレットのようなモバイル端末の普及を鑑み、機器を取り扱う際の要件を明確化する記述
を追加するとともに「6.10

災害等の非常時の対応」の事項に、大規模災害時を想定した事

業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の作成等の考え方について記述した。
8 章では、現在、処方箋の電子的な発行は認められていないことから、調剤済み処方箋を
紙媒体のままで外部保存する場合のほか、9 章に示すスキャナ等により電子化して保存する
場合は、電子媒体による外部保存が可能となる旨を記述した。
9 章では、
「9.4 調剤済み処方箋をスキャナ等で電子化し保存する場合について」の事項
を追加し、3 章の改定に合わせて所要の記述を追記した。
今般の改定は、軽微なものであるため、第 5 版とはせず第 4.2 版とした。

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