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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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16. 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 21 条第 1 項の記録(医療法施行規則第 20 条
第 10 号に規定する処方せんを除く。

、同法第 22 条の記録(医療法施行規則第 21
条の 5 第 2 号に規定する処方せんを除く。)
、同法第 22 条の 2 の記録(医療法施行
規則第 22 条の 3 第 2 号に規定する処方せんを除く。
)及び同法第 22 条の 3 の記録
(医療法施行規則第 22 条の 7 第 2 号に規定する処方せんを除く。

17. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第 27 条第 6 項の処方せん※
18. 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第 46 号)第 18 条の歯科衛生士の業務記

19. 医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 22 条の処方せん※
20. 歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 21 条の処方せん※
21. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第 23 条第 1
項の処方せん※
22. 診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 28 条第 1 項の規定による照射録
また、介護事業者が取り扱う文書等のうち、下記文書等は、e-文書法の対象範囲でかつ当
該文書の内容に医療情報が含まれることがある。
1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省
令第 37 号)第 73 条の 2 第 2 項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書
2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省
令第 37 号)第 154 条の 2 第 2 項(第 155 条の 12 において準用する場合を含む。

の規定による短期入所療養介護計画
3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省
令第 37 号)第 191 条の 2 第 2 項及び第 192 条の 11 第 2 項の規定による特定施設
サービス計画
4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
39 号)第 37 条第 2 項の規定による施設サービス計画
5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生
省令第 40 号)第 38 条第 2 項の規定による施設サービス計画
6. 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令(平成 24 年厚生労働省令第 10 号)による廃止前の指定介護療養型
医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 41 号)第 36
条第 2 項の規定による施設サービス計画
7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)第
30 条第 2 項の規定による訪問看護記録書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、
精神科訪問看護指示書、
精神科特別訪問看護指示書、
在宅患者訪問点滴注射指示書、

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