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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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8. 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準
調剤済み処方箋は、そのままの形式(紙又は電子)での外部保存のほか、紙媒体を 9 章に
示す方法により電子化した上で外部保存することが可能である。紙の調剤済み処方箋の電
子化については 3 章及び 9 章に、調剤録の外部保存については 3 章に記載があるので参照
すること。
8. 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準のうち、電子媒体による外部保存を
ネットワークを通じて行う場合に関する解説
現在の技術を十分活用し、かつ注意深く運用すれば、ネットワークを通じて、診療録等を
医療機関等の外部に保存することが可能である。診療録等の外部保存を受託する事業者が、
真正性を確保し、安全管理を適切に行うことにより、医療機関等の経費節減やセキュリティ
上の運用が容易になる可能性がある。
ネットワークを通じて外部保存を行う方法は利点が多いが、情報の漏えいや診療に差し
支えるような事故に繋がるおそれがあるため、セキュリティや通信技術及びその運用方法
に十分な注意が必要である。仮にこのような事故が発生し、社会的な不信を招いた場合は、
結果的に医療の情報化を後退させ、ひいては国民の利益に反することになりかねないため、
慎重かつ着実に進めるべきである。

電子保存の 3 基準の遵守
別冊における解説はない。

運用管理規程
別冊における解説はない。

外部保存を受託する事業者の選定基準及び情報の取扱いに関する基準に関する
解説
ネットワークを通じて医療機関等以外の場所に診療録等を保存することができれば、シ
ステム堅牢性の高い安全な情報の保存場所の確保によるセキュリティ対策の向上や災害時
の危機管理の推進、保存コストの削減等により医療機関等において診療録等の電子保存が
推進されることが期待できる。しかし、外部保存には保存機関の不適切な情報の取扱いによ
り患者等の情報が瞬時に大量に漏えいする危険性も存在し、その場合、漏えいした場所や責
任者の特定が困難になる可能性がある。そのため、常にリスク分析を行いつつ万全の対策を
講じなければならず、医療機関等の責任が相対的に大きくなる。
さらには、情報の保存を受託する事業者又は従業者による、利益を目的とした不当利用の
危惧があるのも事実である。その一方で金融情報、信用情報、通信情報は実態として保存・
管理を当該事業者以外の外部事業者に委託しており、合理的に運用されている。金融・信用・
通信に関わる情報と医療に関わる情報を一概に同様に扱うことはできないが、一般に実績

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