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【資料1-2】前回の制度改正における見直し事項の対応状況について(参考資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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第2(2)① 製造所ごとのGMP・GCTP適合性調査の導入
○ 国際整合性の観点から、承認後は製造業者からの申請に基づき、製造所ごとに、当該製造所における製造工程の区分ごとの調
査を受けられることを選択できる。 【14条の2第1項 / 23条の25の2】*
○ 上記の調査を行い、GMP省令/GCTP省令に適合していることが確認された場合は、当該製造業者に対して、その製造工程の区
分ごとに<基準確認証>を交付する。 【14条の2第3項 / 23条の25の2】*
○ 基準確認証の有効期限は、国際整合性の観点から、政令で3年とする。

【14条の2第4項 / 23条の25の2】*

○ 製造販売業者は、製造業者に基準確認証が交付されている場合、その製造所の製造工程の区分に含まれる品目について、原則、
定期調査を受ける必要はない。 【14条第8項及び第9項 / 23条の25第7項及び8項 】*

法改正前後での承認後の定期的調査制度の比較
改正後(任意選択)

改正前
申請種類

定期的適合性
調査申請

定期的適合性
調査申請

区分適合性
調査申請

定期的調査の単位

承認品目ごと

承認品目ごと

製造工程の
区分ごと

申請者

製造販売業者

製造販売業者

製造業者

頻度

5年ごと

5年ごと

有効期間3年間

(基準確認証により省略可能)

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