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【資料1-2】前回の制度改正における見直し事項の対応状況について(参考資料) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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第5③ 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン
(1)事業の目的
広告違反に該当する行為を早期に発見し行政指導等の必要な対応を図るとともに、製薬企業や業界団体等による自主
的な取組を促すこと等により、製薬企業による医療用医薬品の販売情報提供活動の適正化を図ることを目的とする。

(2)事業の概要
以下のスキームにおいて、MR、MSL等による販売情報提供活動を対象としたモニター調査及びモニター以外の医療
機関からの情報収集、医療関係者向けの専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療関係者向け情報サイトを対象と
した調査を実施。

厚生労働省

医療機関
選定、依頼

一部業務を委託

事務局:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

事例検討会の開催
・有識者等で構成
・報告事例に関する評価及び情報共有 等

検討会の評価結果に対する対応
・事例検討会おいて出された評価結果について、
法令違反に該当するかどうか行政上の判断

業界団体

報告

医療関係者へ
の啓発

業界団体の自主規範
の見直しを依頼
行政指導(地方自
治体と連携)

モニター報告(モニター医療機関)
・製薬企業等による、適切性に疑義があると思われる販
売情報提供活動に関する情報を積極的に収集し、本事
業事務局に報告

一般報告(モニター以外の医療機関)
・製薬企業等による、適切性に疑義があると思われる販
売情報提供活動を受けた際に、「情報窓口」に報告
・より多くの医療機関からの情報収集
MR等による
販売情報提供活動

製薬企業
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