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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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⇒ 以下の例のとおり、支給時期について「重複期間」も「空白期間」も生じないことか
ら、問題は生じない。
(当月払い⇒当月払い、1か月遅れ⇒1か月遅れ等も同様)
賃金改善実施月

令和6年3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

何月分の

旧3加算

1月分

2月分

3月分

4月分

5月分

-

-

賃金改善か

新加算

-

-

-

-

-

6月分

7月分

<組み合わせの例>
・ 旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当
たりそれぞれの支給時期を揃えたい場合の取扱いについては、上記の3パターンの組み
合わせにより対応する。
⇒ 以下の例のとおり、処遇加算・特定加算は当月払い、ベア加算・補助金は2か月遅れ
での賃金改善の実施としていた状態から、新加算への移行に伴い、1か月遅れでの賃金
改善とする場合、二重線で囲んだとおり、「空白期間」と「重複期間」がそれぞれ生じ
る。
この場合の取扱いについては、それぞれ上記のパターン①とパターン②を参照する
こと。
賃金改善実施月

何月分の
賃金改善か

令和6年3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

処遇加算

3月分

4月分

5月分

-

-

-

-

特定加算

3月分

4月分

5月分

-

-

-

-

ベア加算

1月分

2月分

3月分

4月分

5月分

-

-

補助金

-

2月分

3月分

4月分

5月分

-

-

新加算

-

-

-

-

6月分

7月分

8月分

問1-8-3 支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給等
ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ
等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができ
なくても問題ないか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 問1-8-2<パターン①>の場合について、令和6年4・5月分については、ベース
アップ等要件を満たすことができなくても差し支えない。
問1-8-4

賃金改善を2か月遅れで行っている事業所が廃止になった場合、最終月

の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。