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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃
止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用
いた賃金改善を行ってよいか。
(答)
・ 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、
新加算等を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、「令和7年度の繰越分」
を用いた賃金改善の対象としてもよい。
問1-15 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
(答)


処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全
ての介護職員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるよ
うな場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。

問1-16 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
(答)
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困
難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な
理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応
じて変動することを妨げるものではないが、新加算等に係る賃金改善は、こうした変動と
明確に区分されている必要がある。
問1-17 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金
改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その
際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
(答)
・ 新加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事
業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場合につい
ては、特別事情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下げられて
いなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書を提出す
る必要はない。
・ 特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。


処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による