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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない場合については、その状態が3か月間以上継続しなければ、継続してキャリパ
ス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えない。
問6-3

令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に

伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支
援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例
えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、新加算Ⅴ(3)を算定することは可能か。
・ 新加算Ⅴ(1)~(14)の算定要件は、それぞれ令和6年5月時点で、旧3加算の所定の組
み合わせを算定していることであることから、令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分
から、新加算Ⅴの別の区分に移行することはできない。
(問8-2参照)
・ 令和6年6月以降に、例えば新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が、令和6年6月以降
にキャリアパス要件Ⅴを満たすことができなくなった場合、新加算Ⅴ(1)を継続して算定
することはできない。その際、キャリアパス要件Ⅴ以外の要件が同じ加算区分としては新
加算Ⅴ(3)があるが、上記のとおり、新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が新加算Ⅴ(3)を
新規に算定し始めることはできないため、新加算Ⅴ(1)から新加算Ⅱに移行することが適
当である。
・ 新加算Ⅱを新規に算定し始めるに当たり、追加で満たす必要のある要件は、下表の左欄
に掲げる移行前(キャリアパス要件Ⅴを満たせていた期間)の加算区分に応じて、それぞ
れ下表の右欄のとおりである。なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、令和6年度中
の対応を誓約することで満たしたこととなるため、新加算Ⅱを算定するために直ちに必
要になるのは、月額賃金改善要件Ⅱのみとなる。

6月時点の区分

新加算Ⅱを算定するために、追加で満たす必要のある要件

新加算Ⅴ(1)

月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅴ(2)

キャリアパス要件Ⅲ

新加算Ⅴ(5)

キャリアパス要件Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅴ(7)

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのいずれか満たしていない方、キャリアパ
ス要件Ⅲ

新加算Ⅴ(10)

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのいずれか満たしていない方、キャリアパ
ス要件Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅱ

【職場環境等要件】
問7-1 職場環境等要件の 24 項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。