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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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収支に限る。
)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定
期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示
す内容・介護職員の賃金水準の引下げの内容


当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み・介護職員の賃金水準を引

き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った

・ なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合
には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
問1-18

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた

結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提
出はしなくてよいか。
(答)
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水
準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるた
め、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要
がある。
【対象者・対象事業者】
問2-1-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
・ 新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経
験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を
認めることとする。
問2-1-2 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であ
っても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、新加算等による賃金改善
以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象
に含めることができる。
問2-2

EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種