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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)
・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、月額8万円又は年額 440 万円の要件を満た
す者の設定・確保を行う場合、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満
たす職員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5
事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満
たす職員が在籍していればよい。
・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合
は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが
可能である。
問5-2-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必
要はあるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉
士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所
であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない
者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差
し支えない。
・ なお、
「勤続 10 年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経
験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以
上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
問5-2-4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技
能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、
「年
額 440 万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 新加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介護職員の
うち、年収 440 万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者
が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明する
ことにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。