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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5-3

介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して

いる場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2
人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事
業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えら
れる場合は、同一事業所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定
することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
問5-4

介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サ

ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱う
ことは可能か。
(答)
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リ
ハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所と
みなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパ
ス要件Ⅳを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護
老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、
それぞれで、年収 440 万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満た
す職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満
たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収 440 万円となる
者を設定することとしても差し支えない。
(問5-2-2を参照)
問5-5

共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収

440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護
保険の共生型サービスとして、年額 440 万円の改善の対象となる者について、1人以上設
定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所につ
いても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、
その旨を説明すること。