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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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地域支援体制加算の見直し(令和6年度診療報酬改定)
○地域支援体制加算の施設基準

((4)のウは薬局当たりの年間の回数)

青字:変更・新規の要件

(5)医療安全に関する取組の実施
ア プレアボイド事例の把握・収集
イ 医療安全に資する取組実績の報告
ウ 副作用報告に係る手順書を作成

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績(下記の要件)
(2)地域における医薬品等の供給拠点としての対応
ア 十分な数の医薬品の備蓄、周知(医療用医薬品1200品目)
イ 薬局間連携による医薬品の融通等
ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制
エ 麻薬小売業者の免許
オ 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上
カ 取り扱う医薬品に係る情報提供体制

(6)かかりつけ薬剤師の届出
(7)管理薬剤師要件
(8)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制
ア 一定時間以上の開局
イ 休日、夜間の開局時間外の調剤・在宅業務に対応できる体制
ウ 当該薬局を利用する患者からの相談応需体制
エ 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知

(9)研修計画の作成、学会発表などの推奨
(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導
(11)地域医療に関連する取組の実施
ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売
イ 健康相談、生活習慣に係る相談の実施
ウ 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応
エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱い
オ たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応
ア 診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携
イ 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
ウ 在宅薬剤管理の実績
24回以上
エ 在宅に係る研修の実施

○上記の(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績 (①~⑨は処方箋1万枚当たりの年間回数、⑩は薬局当たりの年間の回数)
要件

基本料1

基本料1以外

①夜間・休日等の対応実績

40回以上

400回以上

②麻薬の調剤実績

1回以上

10回以上

③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績

20回以上

40回以上

④かかりつけ薬剤師指導料等の実績

20回以上

40回以上

⑤外来服薬支援料1の実績

1回以上

12回以上

⑥服用薬剤調整支援料の実績

1回以上

1回以上

⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績

24回以上

24回以上

⑧服薬情報等提供料に相当する実績

30回以上

60回以上

⑨小児特定加算の算定実績

1回以上

1回以上

⑩薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認
定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議への出席

1回以上

5回以上

【調剤基本料1の薬局】
・地域支援体制加算1
④を含む3つ以上
・地域支援体制加算2
①~⑩のうち8つ以上

32点

40点

【調剤基本料1以外の薬局】
・地域支援体制加算3
10点
④、⑦を含む3つ以上
・地域支援体制加算4
32点
①~⑩のうち8つ以上
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