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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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在宅・施設の患者に訪問する場合の評価(通常時/緊急時)

中 医 協
総 - 3
5.11.29(改)

〇 在宅や施設の患者においては、定期的な訪問など通常時の訪問薬剤管理指導のほか、患者の急変等に伴
い、医師の求めにより緊急的に行う訪問薬剤管理指導の対応を実施しているが、施設の患者に対しては緊
急時の対応は評価されていない。
〇 施設については、新型コロナウイルス感染症患者に対する緊急時の訪問として、薬剤師が訪問薬剤管理指
導を実施して必要な薬剤を交付したことを特例的に評価している。
通常の薬学的管理

在宅患者

訪問薬剤管理指導
・居宅療養管理指導費(介護保険)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)

緊急時等の対応
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導※
1:計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う場合
2:1以外の場合
※ 居宅療養管理指導費を算定している患者は一定の条件を満たす場合
のみ算定可能。

施設体系によって評価の範囲が異なる(介護保険
との給付調整)
高齢者
施設等の
患者

<参考>
来局患者
(在宅以外)

<介護医療院・介護老人保健施設>
原則として自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実施
<特別養護老人ホーム>
薬局の薬剤師が訪問し、薬剤管理指導を実施
<ショートステイ>
短期的に入所の期間は当該施設において薬剤管理を受け
ることがある

対面による薬剤管理指導
・服薬管理指導料等

・緊急時の訪問は特に評価されていない
(特養に入所中等の場合、末期の悪性腫瘍の患者に限り在宅
患者緊急訪問薬剤管理指導が実施できる)


新型コロナウイルス感染症患者に対しては、緊急
時の訪問として、薬剤師が訪問薬剤管理指導を実施
して必要な薬剤を交付したことを特例的に評価

・緊急時の対応は特に評価されていない

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