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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導費(概要)
薬剤師が行う居宅療養管理指導

薬局の薬剤師が行う場合
1 単一建物居住者1人に対して行う場合 518単位
2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位
3 1及び2以外の場合 342単位
• 医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯
科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行
い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録
(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医
師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行う。
• 併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関
連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行う。
• 薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行う。ま
た、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指
示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努める。
• 提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存する。
• 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当
該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供する。
• 居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよい。
薬学的管理指導計画
• 処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職
種(歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもの。
• 薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載。

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