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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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在宅医療の流れ
1.在宅患者への医療提供の流れ(薬局への訪問薬剤管理の指示あり)
往診、訪問診療
訪問看護の指示

医師

情報共有
連携
訪問薬剤管理の指示

医師、薬剤師、訪問看護師、
その他関係職種と患者情報等
を共有しながら連携して対応

在宅医療チーム

訪問看護

訪問看護ステーション

在宅患者
契約※2

薬局

訪問薬剤管理指導
訪問時に薬剤を持参

・患者の状態や服用薬剤の
情報等に基づき、薬学的
管理指導計画※1を作成
・訪問結果について文書で
報告

2.在宅患者への医療提供の流れ(薬局への訪問薬剤管理の指示なし)
往診、訪問診療
医師

在宅医療チーム

訪問看護の指示
訪問看護ステーション

薬局

※1 薬学的管理指導計画
処方医から提供された診療状況を
示す文書等に基づき、必要に応じ
医療関係職種と情報を共有しなが
ら、患者の心身の特性、処方薬剤
を踏まえ策定するもの。薬剤の管
理方法、薬剤特性を確認した上、
実施すべき指導の内容、患家への
訪問回数、訪問間隔等を記載。
※2 医療保険を利用する場合、
必須ではないが、介護保険を利用
する場合と同様に契約書を取り交
わすことが多いと考えられる。

• 在宅患者によっては、薬局に訪問の指
示が出ていない場合があり、薬局は外
来患者への対応と同様に調剤、服薬指
導等を実施している。

• 訪問の指示が出ている場合と比較して、
患者情報の共有や在宅医療チームと薬
訪問看護
在宅患者
局の連携が十分にはなされておらず、
夜間・休日等の臨時の調剤があった場
処方箋
合に、速やかに対応できないことがあ
ると考えられる。
処方箋に基づく調剤・服薬指導
(通常の外来患者と同様の対応)

薬剤の配送に課題

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