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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(概要)
在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う
ものの場合 500点
2 1以外の場合 200点

• あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け
出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困
難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導
計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤
服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理指導を行
い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を
文書で行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき
月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及
び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算
定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人に
つき週40回に限り算定できる。
• 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場
合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定不可。
• 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費(実費)は、患家負担。
• 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指
導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に
関する留意点について情報提供する。

• 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計
画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的
管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供
を文書で行った場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患
者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。
• 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な
患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜
に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算。
イ 夜間訪問加算 400点
令和6年度診療報酬改定で新設
ロ 休日訪問加算 600点
ハ 深夜訪問加算 1,000点

薬学的管理指導計画
• 処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科医師等及び訪問看護
ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもの
• 薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載。

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