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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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在宅訪問を行う体制に係る評価の新設(令和6年度診療報酬改定)


麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬局の評価を新設
(令和6年6月施行)
[算定要件]
【調剤基本料】
• 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき
1 在宅薬学総合体制加算1 15点
必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊
2 在宅薬学総合体制加算2 50点
急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険にお
ける居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している
患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
[施設基準]
○在宅薬学総合体制加算2
○在宅薬学総合体制加算1
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応
(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知(※)
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・
ターミナルケア)及び学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得

(1)加算1の施設基準を全て満たしていること
(2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
(3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年

(4)高度管理医療機器販売業の許可
(5)ア又はイの要件への適合
ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特定加算及び
乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)



地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる
体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。) に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報
の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
<参考> 上記に該当する内容について、薬局ごとの情報提供のほか、わかりやすい情報提供の観点から地図を用いた方法などの活用も考えられる。
項目の例:
• 休日、夜間における在宅業務の可否(対応
(夜間対応薬局を地図で表示)
(該当箇所をクリックすると対応薬局一覧や個別の薬局の情報を表示)
可能な時間帯)
• 医療用麻薬の取扱い(注射薬の取扱い)
• 無菌製剤処理の対応(自局での対応可否)
• 小児在宅(医療的ケア児等)の対応
• 医療材料・衛生材料の取扱い
• 高度管理医療機器の取扱い


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