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資料4_薬局による夜間・休日対応(外来、在宅)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38607.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理及び調剤報酬等
介護医療院










医師

Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上

薬剤師

Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上



介護老人保健施設




必要数(非常勤可)


適当数(300:1)

調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管
理指導料3、外来服薬支援料2、薬剤料、特定
保険医療材料料
注)抗悪性腫瘍剤、HIF-PH阻害剤、疼痛コント
ロールのための医療用麻薬、抗ウイルス剤
(B型肝炎、C型肝炎、HIV感染症)

×

×

×

薬局の薬剤師が訪問し、必要に応じ
て施設職員と協力し、薬剤管理指導
を実施

薬局の薬剤師が計画に基づく訪問に
より薬剤管理指導を実施

抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部の薬剤
については、往診を行う医師が処方する場合は、
末期の悪性腫瘍の患者に対しては、
薬剤費について医療保険による給付が可能(処
計画に基づく訪問による薬剤管理指
方箋の交付も可能)
導が可能

施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必
要とする薬剤(注)に係る処方箋を発行した場
合に限り、当該処方箋を受け付けた保険薬局は
以下の調剤報酬を算定

調剤報酬等

その他施設
(サ高住等)

1以上

自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実施

薬剤管理
の現状等

特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)

服薬管理指導料3を算定

介護認定を受けている方は介護保険
が適用

在宅患者訪問薬剤管理指導料(介護
認定を受けている場合は居宅療養管
理指導費)を算定

注)末期の悪性腫瘍の患者について
は在宅患者訪問薬剤管理指導料、
注)介護認定を受け居宅療養管理指
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
導費を算定している場合でも在
料を算定可能
宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
を算定可能

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