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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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政府行動計画

各論

⑫物資

記載の考え方、ポイント
従来の政府行動計画には無かった物資の確保に関する章を、今回の改訂において「⑫物資」として新設。
本章においては、改正感染症法の内容等を踏まえた記載を行う。


令和4年の感染症法改正により、感染症対策物資等(医薬品、医療機器、個人防護具等)の確保のため、平時における事業者からの需供給状況
等の報告徴収、緊急時における国から事業者への生産要請・指示、必要な支援等を行う枠組みが整備された。

政府行動計画の3つの段階(フェーズ)には、主に以下の通り記載する。
準備期:有事に備えた国・都道府県・医療機関等における感染症対策物資等の確保


国・都道府県や協定締結医療機関等における備蓄の推進、システムを活用した備蓄状況等の確認、需給状況に
ついて生産事業者等への定期的な報告徴収 等


個人防護具については、必要となる備蓄品目や備蓄水準を国において定める旨を記載。

初動期:感染症の拡大に備えた感染症対策物資等の供給確保に向けた準備及びその供給確保


国・都道府県や協定締結医療機関等における備蓄状況等の確認、生産事業者等における需給状況の確認、生産
事業者等への生産要請等の実施や準備 等

対応期:感染状況に応じた感染症等対策物資等の供給確保


国・都道府県や協定締結医療機関等における備蓄状況等の確認、生産事業者等における需給状況の確認、生産
事業者等への生産要請等の実施や準備、不足する地域や医療機関への必要な感染症対策物資等の備蓄放出 等


初動期や対応期における生産要請や備蓄の放出については、次の考え方に基づき行う。
① 可能な限り市場の流通で対応
② 感染症法に基づく報告徴収等により、 市場の流通量や最大の供給能力等から①のみの対応では不十分であると把握した場合に、生産
要請等を実施し、その上で備蓄の放出を検討。備蓄の放出については基本的に対応期に実施する。

主な論点
平時からの計画的な物資の備蓄、国内における物資の需給状況の把握等(システムの活用、平時からの報告徴収等)
有事における感染状況に応じた物資の円滑な供給確保(備蓄放出のタイミング等)

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