よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

政府行動計画

各論

③サーベイランス

参考資料

感染症法の関連条文(2)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(抄)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条の二 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検
体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。


前項の規定による指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下この条において「指定提出機関」という。)の管理者は、当
該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の医師が同項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提
出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で
定めるところにより、当該患者の検体又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に
提出しなければならない。



都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施し
なければならない。



都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生
労働大臣に報告しなければならない。

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるとき
は、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症
患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者
若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。


厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、
二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保
有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係
者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

16