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資料2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の検討状況(医療部分)について(報告) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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政府行動計画

各論

⑪保健

参考資料

地域保健法の関連条文(2)
地域保健法(昭和22年法律第101号) 【国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)の施行の日時点(P)】 (抄)
第二十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場
合におけるその管轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有す
る者であつて厚生労働省令で定めるもののうち、あらかじめ、この項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公
共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができる。
② 前項の規定による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限り、当
該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない。
③ 業務支援員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員として第一項に規定する
業務又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して
知り得た秘密を漏らしてはならない。業務支援員でなくなつた後においても、同様とする。
第二十二条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修
の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
第二十三条 国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、
第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専
門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に
規定する地方公共団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
② 前項に規定する業務を行う第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、
当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつて地域住民
の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康
危機管理研究機構が行う国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務
(これらの規定に規定する収集に限る。)に協力するものとする。
③ 地方衛生研究所等は、その職員に対し、国立健康危機管理研究機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を与える
よう努めるものとする。
第二十七条 国は、前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与が円滑に実施される
ように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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