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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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4.患者の入院先の決定


患者の入院先の決定(入院調整)については、引き続き、原則、医療機

関間での入院先決定を行うこととする。


入院先決定体制の構築にも資することから、医療機関等情報支援システ

ム(G-MIS)における、新型コロナ入院患者の受入可能病床数及び新型コ
ロナ入院患者を受け入れた場合の入院患者数の入力ができる日次調査等の
項目は残すこととする。厚生労働省からの入力依頼は本年3月末で終了す
るが、本年4月以降、都道府県において、感染状況を踏まえ、必要に応じ
て、管轄下の医療機関に対して G-MIS への入力を依頼する等、活用された
い。
5.高齢者施設等における対応
【高齢者施設等における対応】
(1) 基本的考え方
○ 高齢者施設等については、昨年3月 17 日付け事務連絡において、重症化
リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢
者が適切かつ確実に入院できる体制を確保するとともに、感染症対応に円
滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対
策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は位置づけ変更後も
継続してきた。
○ こうした取組を進める中で、昨年 10 月の調査において、概ね9割の高齢
者施設等が医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止の
ための研修及び訓練の実施等を行っていることが確認された。


上記の通り、高齢者施設等と医療機関との連携体制の構築が進んだこと

や、本年4月以降は幅広い医療機関で新型コロナの患者の入院受け入れや
診療等を行うこととなることから、新型コロナにかかる高齢者施設等への
支援については、本年3月末までで終了することとする。


他方、今後も新型コロナに限らず、高齢者施設等において感染症が発生

した場合には、感染対策を徹底しながら介護サービスを提供する必要があ
る。また、新型コロナの経験も踏まえ、今後の新興感染症の発生に備えた
感染症対応力の向上が必要である。

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