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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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りがとうございます。
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)については、令
和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供
体制は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関によ
る特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していく
こととされました。
具体的には、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制の基
本的な考え方や外来・入院医療体制、入院調整、各種公費支援等の見直し内容
については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴
う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月 15
日付け事務連絡。)等においてお示しし、新型コロナに係る医療提供体制につ
いては、各都道府県において本年3月末までを対象期間とする「移行計画」を
策定いただいた上で、着実に移行を進めていただきました。
今般、本年3月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了とし、
本年4月以降、通常の医療提供体制としますので、各都道府県におかれては、
下記のとおり取扱いいただくようお願いします。

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