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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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る。


今後の対応方法については、各自治体の判断によるが、厚生労働省にお

いては、本年4月以降も、引き続き新型コロナ患者等に対する相談窓口機
能を設ける予定である。各自治体においても、保健所等、相談可能な窓口
を広く周知いただき、他の感染症と同様に、引き続き、必要とする方に対
して発熱時等の受診相談等に対応いただきたい。
(4) その他


救急において新型コロナ対応として使用する個人防護具(PPE)につい

ては、都道府県が購入して配布する場合の費用や市町村が購入する場合の
費用を、補助対象範囲の見直しを行った上で 10 月以降も継続して「新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」の補助対象としてき
たが、本措置は本年3月末で終了する。
8.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の終了について


新型コロナへの対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体

制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施するこ
とができるよう、都道府県の取組を包括的に支援することを目的として令
和2年度から措置を行ってきた「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金(医療分)」については、新型コロナに係る医療提供体制が本年4
月以降、通常の医療提供体制に移行することから、本年3月末で終了する。
なお、令和5年度内の執行に努めていただくとともに、令和5年度事業
で医療費の公費負担などその支払いが令和6年度に対応せざるを得ないも
のについては、地方繰越手続き等、各都道府県における必要な手続きを行
っていただき、医療機関に速やかに請求いただくよう、都道府県からも適
宜周知をお願いする。

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