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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.新型コロナの医療提供体制の移行に関する基本的な考え方


新型コロナの医療提供体制については、「新型コロナウイルス感染症の

感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等
について」(令和5年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
において、昨年5月8日より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の
感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されるに当たり、本年3月まで
を移行期間とし、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提
とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自
律的な通常の対応に移行していくこととしていた。


その後、各都道府県において、本年3月末までを対象期間に策定いただ

いた移行計画に沿って、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる
医療提供体制に向けて、着実に移行が進められてきた。


具体的には、入院医療体制については、確保病床によらない形での患者

の受け入れが進み、外来医療体制については、外来対応医療機関数のほか、
かかりつけ患者以外に対応する医療機関数を一層拡充した。また、入院調
整については、医療機関間で円滑に入院先が決定される体制となった。
2.外来医療体制
(1) 基本的考え方


外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす

るため、位置づけ変更以後、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見
直し、設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作
成・普及を行い、本年4月以降を見据え、感染対策の強化を図ってきた
(※)。
(※)医療機関向け啓発資材について
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材につい
て(第四報)

(令和5年 10 月 20 日付け事務連絡)



各都道府県においては、本年4月以降は広く一般的な医療機関で新型コ

ロナの診療に対応する通常の医療提供体制に移行するよう、着実に進めて
いただきたい。


また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬

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